市長定例記者会見(平成21年6月1日)

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ページ番号1003701  更新日 平成30年5月23日

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日時

平成21年6月1日(月曜日) 午後4時~午後4時33分

場所

市政記者クラブ室

会見事項

  1. 環境共生型住宅(エコハウス)のモデル住宅の整備について(資料1)
  2. 平成20年度時間外勤務の実績について(資料2)
  3. 医療改革シンポジウムへの参加について(資料3)
  4. 新庁舎建設に係る状況報告について(資料4)

質問・回答(発言記録要旨)

(4)新庁舎建設に係る状況報告について

Q1 A案(現市役所本庁舎を現在地で保存・使用することとし、その後に新庁舎を建てる)だけ突出して高い要因は何ですか。
A1 次のような理由により、庁舎建設事業費が高くなります。

  1. 立体駐車場が必要である。
  2. 現市役所本庁舎の曳家(ひきや)を2回(現在地から前に引っ張り出して免震対策を施した後、再度現在地に戻す)行う。
  3. 新庁舎を建てる場所には、現市役所北庁舎が建っているので、それを壊して建てることになり、仮庁舎を長期間、他の場所に選定する必要がある。

 B案(現市役所本庁舎を南側に移動し、保存・使用する)ですと、後ろが空いていますから、現市役所北庁舎を長期間使用することができ、その分仮庁舎費用が少なくなります。

Q2 現市役所本庁舎のオリジナリティーの議論は難しいですね。皆さんが市役所本庁舎の現風景と思うのは、できた当初の2階建ての建物か、現在の3階建ての建物なのか、どちらですか。
A2 現市役所本庁舎は、昭和2年に建って、昭和27年には3階建てになっていますから、今いる人たちの記憶は、圧倒的に3階建ての中にあると思います。

Q3 合併特例債を上手に使ったら、負担が安くなると言われたことをもう一度説明してください。
A3 現市役所本庁舎を残さず壊すと、新しく建てる庁舎の面積は、14,000平方メートルになります。ところが、合併特例債は、職員数×面積となり、14,000平方メートル全部が対象にはなりません。いくらまでが対象になるかは、現在交渉中ですが、仮に対象限度が10,000平方メートルだとすると、4,000平方メートルは対象になりません。4,000平方メートル分は、現金で払わなくてはなりません。
 現市役所本庁舎を残すことにすると、この庁舎の面積は1,000平方メートルありますから、新庁舎の面積を13,000平方メートルとし、合計14,000平方メートルになります。こちらの場合は、3,000平方メートル分を現金で支払うことになります。
 新庁舎建設の平方メートル当たりの単価は、32万円で計算していますので、新庁舎の面積を13,000平方メートルにする場合は、14,000平方メートルにする場合に比べて、1,000平方メートル分の建設費・3億2千万円が安くなり、この金額分、現金の準備が不要になります。
 さらに、現市役所本庁舎を保存・使用する方法は、現庁舎の建物を価値ある形で残そうとするものだから、対象限度に1,000平方メートル分を追加したものを合併特例債の対象になるようにしてくださいと、今後交渉します。
 合併特例債の対象になれば、その内の7割は、後で国から補てん(地方交付税)されることになります。
 そうすると、現市役所本庁舎を残す方法は、事業費が2億円高いのですが、国から補てんされる分を引くと、最終的には現市役所本庁舎を残す方が、市民負担が安くなる可能性があるということです。

Q4 今回の市議会定例会の中で、5案の中で1つに決まるような議論になるのか、それともB案かC案かというようなあいまいな結論になるのですか。
A4 1つに絞ることになります。市庁舎の建設は、市議会の議決事項ではありませんので、議会との議論を踏まえた上で、市長が判断することになります。

Q5 今回の市議会定例会開会中に、市長が最終判断をして、5つの案の内の1つに決められるのですか。
A5 今のところは、6月下旬までには方針を決めたいと思っています。

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