国民健康保険税
国民健康保険税の試算
下部のExcelファイルで国民健康保険税の試算ができます。ダウンロードして利用してください。
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、医療費の支払いなど国民健康保険事業に要する費用に充てるために課税されます。
納税義務者
加入している被保険者一人一人が納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。
従って、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税通知書は世帯主宛てに送付されます。
保険税の決め方
- 所得割:被保険者の前年所得に応じた額
- 資産割:被保険者のその年度の固定資産税額に応じた額(注)
- 均等割:被保険者一人当たりの額
- 平等割:一世帯ごとの額
これらの額の合計額で計算されます。税率は国民健康保険事業等の財政見通しのもと、毎年度見直されます。
なお、年度の途中で国民健康保険に加入・脱退したときは、月割で計算されます。
(注)資産割は令和5年度まで適用し、令和6年度からは廃止しました。
令和6年度 国民健康保険税率
区分 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 <介護分> (40~64歳) |
---|---|---|---|
(A)所得割 |
5.93% |
3.01% |
2.71% |
(B)均等割 |
25,200円 |
12,500円 |
14,000円 |
(C)平等割 |
16,500円 |
8,200円 |
7,000円 |
賦課限度額 |
65万円 |
24万円 |
17万円 |
令和6年度の年間保険税額=(A)、(B)、(C)の合計 |
|||
年度途中での加入・脱退のときは月割りで計算します。 保険税額=年間保険税額×加入月数÷12月 |
注:40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯は、その方にかかる介護分が加算されます。
注:世帯内の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで国保被保険者が1人となった世帯は、経過措置として医療分と支援金分の平等割額が5年間は2分の1に、その後3年間は4分の3になります。
注:未就学児(当該年度が、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額は2分の1になります。
資産割の見直しについて
豊岡市の国民健康保険税は所得割、資産割、均等割、平等割の4区分で課税していましたが、そのうち、資産割については令和6年度に廃止し、その分を所得割で賦課します。
影響が大きいことから、激変緩和のため平成27年度から令和5年度にかけて段階的に賦課割合を変更してきました。
賦課割合
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
---|---|---|---|---|---|
所得割 |
41% |
42% |
43% |
44% |
45% |
資産割 |
9% |
8% |
7% |
6% |
5% |
均等割 |
35% |
35% |
35% |
35% |
35% |
平等割 |
15% |
15% |
15% |
15% |
15% |
区分 |
令和2年度 |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
所得割 |
46% |
47% |
48% |
49% |
50% |
資産割 |
4% |
3% |
2% |
1% |
0% |
均等割 |
35% |
35% |
35% |
35% |
35% |
平等割 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
注:均等割と平等割は変更ありません。
国民健康保険税の計算方法
所得割額の計算方法
[給与所得者の場合] 給与所得(給与収入額-給与所得控除額) |
-基礎控除額(注) |
医療分所得割税率 ×支援金分所得割税率 介護分所得割税率 |
---|---|---|
[年金所得者の場合] 年金等所得(年金等収入額-年金等控除額) |
||
[事業所得者の場合] 事業所得(収入金額-必要経費等) |
(注)基礎控除額は下表のとおりです。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
国民健康保険税の計算例
例1 給与所得者の場合(夫45歳・妻42歳・子16歳・子10歳)
- 夫の給与収入:380万円(所得に換算すると260万円)
- 妻の給与収入:98万円(所得に換算すると43万円)
医療分
- (A)所得割:〔(260万円-43万円)+(43万円-43万円)〕×5.93%=128,681円
- (B)被保険者均等割:25,200円×4人=100,800円
- (C)世帯別平等割:16,500円
(A)、(B)、(C)の合計 245,900円(100円未満は切り捨て)…[1]
支援金分
- (A)所得割:〔(260万円-43万円)+(43万円-43万円)〕×3.01%=65,317円
- (B)被保険者均等割:12,500円×4人=50,000円
- (C)世帯別平等割:8,200円
(A)、(B)、(C)の合計 123,500円(100円未満は切り捨て)…[2]
介護分
- (A)所得割:〔(260万円-43万円)+(43万円-43万円)〕×2.71%=58,807円
- (B)被保険者均等割:14,000円×2人=28,000円
- (C)世帯別平等割:7,000円
(A)、(B)、(C)の合計 93,800円(100円未満は切り捨て)…[3]
年税額:[1]、[2]、[3]の合計 463,200円
例2 年金所得者の場合(夫72歳・妻68歳)
- 夫の年金収入:280万円(所得に換算すると170万円)
- 妻の年金収入:153万円(所得に換算すると43万円)
医療分
- (A)所得割:(170万円-43万円)+(43万円-43万円)×5.93%=75,311円
- (B)被保険者均等割:25,200円×2人=50,400円
- (C)世帯別平等割:16,500円
(A)、(B)、(C)の合計 142,200円(100円未満は切り捨て)…[1]
支援金分
- (A)所得割:〔(170万円-43万円)+(43万円-43万円)〕×3.01%=38,227円
- (B)被保険者均等割:12,500円×2人=25,000円
- (C)世帯別平等割:8,200円
(A)、(B)、(C)の合計 71,400円(100円未満は切り捨て)…[2]
介護分
65歳以上の方は、介護保険第1号被保険者に該当するため、国民健康保険税では賦課されません。
年税額:[1]、[2]の合計 213,600円
国民健康保険税の軽減・減免
次のような世帯は、均等割・平等割を軽減します。
申請の必要はありませんが、所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、必ず申告してください。
- 前年12月31日時点で65歳以上の公的年金受給者は年金の所得から最大15万円が控除されます。
- 専従者控除(専従者給与の必要経費扱い)は適用されません。
- 専従者給与を受けている方の専従者給与所得はないものとします。
前年中の所得金額
擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計額と比較して下記の金額以下の世帯
- 7割軽減
- 43万円+(一定の給与所得者等の数-1)×10万円 以下
- 5割軽減
- 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×29.5万円+(一定の給与所得者等の数-1)×10万円 以下
- 2割軽減
-
43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×54.5万円+(一定の給与所得者等の数-1)×10万円 以下
注:擬制世帯主:国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保以外の保険等である場合
注:特定同一世帯所属者:国保から後期高齢者医療へ移行した者で、継続して同一の世帯に属する者
注:一定の給与所得者等:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給〔60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)〕を受ける者
また、災害、廃業、倒産による解雇・失業、その他の特別の事情で保険税を納めることが困難となった場合には、その程度により保険税の一部が減免される場合があります(申請が必要です)。
減免の申請は、必ず保険税が賦課されてから納期限までに税務課市民税係または各振興局市民福祉課に提出してください。
非自発的失業者に対する軽減制度
リストラや倒産などの非自発的な理由で離職した方の国民健康保険税を軽減する制度
対象者
「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当し、離職日時点で65歳未満の方
軽減内容
前年中の給与所得を100分の30に減額して計算します。
(例) 前年中の給与所得 (軽減前)100万円 : (軽減後)30万円で計算
注:100分の30とするのは非自発的失業者自身の給与所得のみで、給与以外の所得(不動産所得、年金所得など)や世帯内の他の加入者の所得については、通常の所得額で計算します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
(例) 令和6年5月31日に離職:令和6年6月1日から令和8年3月31日まで
申請方法
離職者の「雇用保険受給資格者証」を持参の上、市民課国保医療係で申請してください。
産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額制度
国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の国民健康保険税を減税する制度が創設されました。
国民健康保険税の納期
普通徴収
普通徴収(納付書・口座振替による納付方法)の納期は、7月から翌年3月までの年9回です。
- 納付書による納付:市役所本庁・各振興局または近くの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストアで支払ってください。
- 口座振替による納付:納税義務者が指定した口座から引き落とします。
- スマートフォン決裁アプリによる納付:詳しくは下部のリンク先ページをご覧ください。
納期限が休日の場合は翌日になります。
年度の途中で加入・喪失の手続きをした場合は、届出をした翌月に通知書を送付します。
注:新たに口座振替を希望する場合や、変更・廃止等は、金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局で手続きしてください。振替処理には1月程度かかる場合がありますのでご了承ください。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月25日 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
国民健康保険税の特別徴収
特別徴収
平成20年10月から「特別徴収」が始まりました。
特別徴収の対象となっている方は、年金支給時に天引きされます。
次の1から4の全てに該当する世帯が原則特別徴収の対象となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入していること。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳以上75歳未満であること。
- 国保世帯主の特別徴収の対象となる年金受給額が、年額18万円以上あり、介護保険料が特別徴収されていること。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、国保世帯主の年金受給額の2分の1以下であること。
注:年度途中に75歳になる方(後期高齢者医療保険に移行する方)は特別徴収を行いません。
納付額
- 仮徴収:4月、6月、8月
原則、前年度2月分の天引き額と同額を3回 - 本徴収:10月、12月、2月
本年度の税率で計算し調整
注:現在特別徴収の場合でも、申し出ることで口座振替に変更することができます。
ただし未納分がなく、口座振替の申込手続きが要件となります。
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