令和6年12月2日以降の健康保険証について
健康保険証は発行されなくなりました
2024(令和6)年12月2日から、健康保険証は発行されなくなりました。
現在、お持ちの健康保険証は券面に記載の有効期限[2025(令和7)年7月31日]まで引き続き利用することができます。
注:年齢到達などの理由により、有効期限が短い場合があります。
注:資格の変更などにより、記載の有効期限まで利用できない場合があります。
今後の予定について
お持ちの健康保険証の有効期限が切れるまでに、下部のいずれかの書類を送ります。
マイナ保険証をお持ちの場合
被保険者資格などが記載されている「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナンバーカードと併せて提示することで受診が可能となります。ただし「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんので注意してください。
マイナ保険証をお持ちでない場合
健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。健康保険証と同じサイズのカード型です。これまでの健康保険証と同様に提示していただくことで受診していただけます。
医療機関等で提示いただくもの
医療機関など受診時には、下部のいずれかを提示してください。
マイナ保険証をお持ちの場合
- マイナ保険証(マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせ)
- 健康保険証(有効期限まで利用可能)
マイナ保険証をお持ちでない場合
- 資格確認書
- 健康保険証(有効期限まで利用可能)
注:70歳以上の方が「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示して受診する場合は「高齢受給者証」は提示不要となります。
注:マイナ保険証で受診した場合は「限度額適用認定証」などが無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証の利用が難しい方へ
マイナ保険証をお持ちの場合でも、介助者が同行して本人の資格確認を補助する必要があるなどマイナンバーカードでの受診が困難な方(要配慮者)には、申請により資格確認書が交付されます。
申請方法
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類
- 要配慮者であることを確認できる書類(注)
- 委任状(別世帯の方が手続きをされる場合)
注:身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証など
申請窓口
- 豊岡市役所1階 国保・年金課
- 各振興局 市民福祉課
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このページに関する問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。