令和6年12月2日以降の健康保険証について

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ページ番号1032092  更新日 令和7年9月8日

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健康保険証は発行されなくなりました

 2024(令和6)年12月2日から、健康保険証は発行されなくなりました。

注:年齢到達などの理由により、有効期限が短い場合があります。
注:資格の変更などにより、記載の有効期限まで利用できない場合があります。

健康保険証の代わりに交付されるもの

マイナ保険証をお持ちの場合

 被保険者資格などが記載されている「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナンバーカードと併せて提示することで受診が可能となります。ただし「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんので注意してください。

マイナ保険証をお持ちでない場合

 健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。健康保険証と同じサイズのカード型です。これまでの健康保険証と同様に提示していただくことで受診できます。

注:70歳以上の方が「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示して受診する場合は「高齢受給者証」は提示不要です。
注:マイナ保険証で受診した場合は「限度額適用認定証」などが無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

関連ページ

医療機関等で提示いただくもの

医療機関など受診時には、下部のいずれかを提示してください。

マイナ保険証をお持ちの場合

  • マイナ保険証(マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちでない場合

  • 資格確認書

注:マイナ保険証で受診した場合は「限度額適用認定証」などが無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証の利用が難しい方へ

 マイナ保険証をお持ちの場合でも、介助者が同行して本人の資格確認を補助する必要があるなどマイナンバーカードでの受診が困難な方(要配慮者)には、申請により資格確認書が交付されます。

申請方法

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類
  • 要配慮者であることを確認できる書類(注)
  • 委任状(別世帯の方が手続きをされる場合)

 注:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証など

申請窓口

 国保・年金課、または、各振興局 市民福祉課

マイナンバーカードを紛失した、または再交付手続中の時

 マイナ保険証として利用中の方がマイナンバーカードを紛失した、または再交付手続き中などで利用できない状態にあるときは、資格確認書の交付申請ができます。

申請窓口

 国保・年金課、または、各振興局 市民福祉課

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。