医療にかかるとき

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ページ番号1000760  更新日 令和4年1月27日

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療養の給付

 医療機関などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

自己負担の割合

 年齢などによって自己負担の割合が異なります。

年齢区分 負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割
70歳以上75歳未満(現役並み所得者) 3割

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保で負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

過去12カ月の入院日数
所得区分 90日までの入院 90日を超える入院
一般(下記以外の人) 460円 460円
低所得Ⅰ・Ⅱ区分に該当されない指定難病患者 260円 260円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
210円

160円

(申請により減額)

低所得者Ⅰ 100円 100円

注意事項

  • 住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国保窓口に申請してください。 
  • 住民税非課税世帯、低所得者Ⅱの人は過去12カ月に90日以上の入院がある場合、申請により減額されます。申請には限度額適用・標準負担額減額認定証と入院期間の分かるもの(領収書や入院期間証明書等)を持参してください。

療養病床に入院したときの食費・居住費

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。

食事・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食当たり) 居住費
一般(下記以外の人) 460円
(一部医療機関では420円)

370円

住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ 210円
低所得者Ⅰ 130円

注意事項

 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。