医療にかかるとき
療養の給付
医療機関などの窓口で資格確認書等を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
自己負担の割合
年齢などによって自己負担の割合が異なります。
年齢区分 | 負担割合 |
---|---|
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 |
70歳以上75歳未満(現役並み所得者) | 3割 |
注:現役並み所得者とは、世帯内に70歳以上の国保被保険者が1人のときの収入合計が383万円以上、70歳以上の国保被保険者が2人以上の時の収入合計が520万円以上の方が対象です。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保で負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
所得区分 | 90日までの入院 | 90日を超える入院 |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 490円 | 490円 |
低所得Ⅰ・Ⅱ区分に該当されない指定難病患者 | 280円 | 280円 |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
230円 |
180円 (申請により減額) |
低所得者Ⅰ | 110円 | 110円 |
所得区分 | 90日までの入院 | 90日を超える入院 |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 510円 | 510円 |
低所得Ⅰ・Ⅱ区分に該当されない指定難病患者 | 300円 | 300円 |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
240円 |
190円 (申請により減額) |
低所得者Ⅰ | 110円 | 110円 |
注意事項
- 住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国保窓口に申請してください。 なお、マイナ保険証で受診されている方は申請不要です。
- 住民税非課税世帯、低所得者Ⅱの人は過去12カ月に90日以上の入院がある場合、申請により減額されます。申請には限度額適用・標準負担額減額認定証と入院期間の分かるもの(領収書や入院期間証明書など)を持参してください。
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費 |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 490円 (一部医療機関では450円) |
370円 |
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ | 230円 | |
低所得者Ⅰ | 140円 |
所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費 |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 510円 (一部医療機関では470円) |
370円 |
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ | 240円 | |
低所得者Ⅰ | 140円 |
注意事項
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。
医療費の一部負担金の減免について
豊岡市国民健康保険に加入する世帯が、災害などの特別な理由により生活が著しく困難となった場合には、申請により保険医療機関などでの一部負担金の減免や徴収猶予が認められる場合があります。
対象となる特別な理由
- 震災、風水害、火災、その他の災害により、死者もしくは障がい者となった、または、資産に重大な損害を受けたとき
- 事業または業務の休廃止、失業などにより、収入が著しく減少したとき
- 上部に掲げる事由に類する事由があったとき
国保の保険適用外になるとき
次の場合は、国保の保険適用外になります。
- 病気とみなされないとき
- 健康診断・人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶 など
- 労災保険の対象となるとき
- 仕事上の病気やけが(雇用主が負担すべきものです。)
また、次のようなときは国保の給付が制限されます
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
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このページに関する問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。