高額療養費
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えて支払った分が支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とでは、限度額が異なります。それぞれの限度額は、下表のとおりです。
70歳未満の人の場合
所得(注1)区分 | 適用区分 | 3回目まで | 4回目以降(注2) | |
---|---|---|---|---|
上位所得者 所得が901万円を超える |
ア | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
上位所得者 所得が600万円を超え901万円以下 |
イ | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
一般 所得が210万円を超え600万円以下 |
ウ | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
一般 所得が210万円以下(市民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 | |
市民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
- 注1:所得とは、保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」の世帯合計(国保加入者に限る)のことです。 所得の申告がない場合は、適用区分アとみなされます。
- 注2:過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
高額な診療を受けることが予想されるとき
- ひとつの医療機関での1カ月の医療費が高額になることが予想される場合は、事前に国保の窓口で「限度額適用認定証」の交付を申請することができます。(市民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請することができます。)
- 「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、その医療機関で支払う1カ月の医療費を一定の限度額にとどめることができます。
- 「限度額適用認定証」の交付申請には「保険証」が必要です。また、世帯内に転入者がいる場合には、その転入者の「所得課税証明書」が必要になることがあります。
- 「限度額適用認定証」は、納期限の到来している国民健康保険税を完納していることが交付条件となりますので注意してください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひ利用してください。
ただし、国民健康保険税に滞納がある方は免除できない場合があります。
70歳以上75歳未満の人の場合
所得区分 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現 役 並 み |
Ⅲ |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [140,100円](注1) |
||||||
Ⅱ |
課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [93,000円](注1) |
|||||||
Ⅰ |
課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円](注1) |
|||||||
一般 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 [44,400円](注2) |
|||||||
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |||||||
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
注1:[ ]内は、過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額
注2:[ ]内は、過去12カ月以内にBの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額
- 外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
- 低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口に申請してください。
- 現役並みⅠ・Ⅱの人は「限度額適用認定証」が必要となりますので、国保担当窓口に申請してください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひ利用してください。
ただし、国民健康保険税に滞納がある方は免除できない場合があります。
計算方法
70歳未満の方のみの世帯
同じ世帯の方が、同じ月内に受けた保険診療の自己負担額について、1人当たりの医療機関ごとの額が21,000円以上であり、それらを合算して限度額を超えたとき、その越えた額を高額療養費として支給します。
自己負担額計算上の注意点
- 月の1日から末日までの受診について計算
- 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
- 調剤は処方元の外来と合算
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などについては対象外
70歳以上の方のみの世帯
同じ月内に受けた保険診療の自己負担額について、限度額を超えたとき、その越えた額を高額療養費として支給します。次の順に限度額を適用します。
- 個人ごとの限度額の適用
外来の一部負担金を個人ごとに合計した額がA:外来(個人単位)の限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。 - 世帯ごとの限度額の適用
同じ世帯の70歳以上の方の入院に係る自己負担額と上記1.を適用後になお残る外来の自己負担額を合計し、B:外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。
自己負担額計算上の注意点
- 月の1日から末日までの受診について計算
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などについては対象外
70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯
まず、70歳~74歳の方だけで高額療養費を計算します。次に、その計算の結果残った自己負担額と69歳以下の方の一部負担金(21,000円以上のもののみ)を合算して、限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。
厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
高度な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担額は1カ月1万円までとなります。
注:慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1カ月2万円までとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
高額療養費の申請に必要なもの
保険証、明細の分かる領収書、通帳など振込先の分かるもの
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このページに関する問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。