その他の療養費

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ページ番号1000762  更新日 令和4年1月27日

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海外療養費について

制度概要

 海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、申請することで給付を受けることが出来る場合があります。
 海外で受けた治療を日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)から自己負担分を除いた額を支給します。

 なお、海外の場合、国や医療機関によって医療費の請求金額が大きく異なることがあります。
 海外で実際に支払った医療費が日本での標準額よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額がとても少額になります。
 必要に応じて渡航前に民間の海外旅行保険への加入を検討することもお勧めします。

注意事項 

  • 日本国内で保険適用されない治療については対象になりません。
  • 治療目的として出国し治療を受けた場合は対象となりません。
  • 海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航(1年未満)したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
  • 受診した方が帰国後に申請してください。
  • 申請内容について現地医療機関等へ受診状況の確認を行う場合があります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 診療内容明細書 (傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)
  • 海外の医療機関に治療費を支払った領収書
  • 領収明細書 (支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
  • パスポート(原本)
  • 振込先のわかるもの

注意事項

  • 受診した医療機関で診療内容明細書、領収書と領収明細書をもらってください。
  • 必要書類が外国語で記載されている場合は、日本語訳文の添付が必要です。(翻訳者の氏名・住所の記載が必要)
  • 医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには「国民健康保険用国際疾病分類表」を渡してください。

移送費について

制度概要

 緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させたとき、その費用の一部の支給を受けることができます(厚生労働省の支給基準によって支給します)。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の意見書
  • 費用の明細書(経路、内訳のわかるもの)
  • 領収書
  • 振込先のわかるもの

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。