国保の保険証が使えないとき
次の場合は、国保の保険証が使用できません。
- 病気とみなされないとき
健康診断・人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶 など - 労災保険の対象となるとき
仕事上の病気やけが(雇用主が負担すべきものです。)
また、次のようなときは国保の給付が制限されます
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
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このページに関する問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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