国保の保険証が使えないとき

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ページ番号1000769  更新日 平成30年5月23日

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次の場合は、国保の保険証が使用できません。

  • 病気とみなされないとき
    健康診断・人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶 など
  • 労災保険の対象となるとき
    仕事上の病気やけが(雇用主が負担すべきものです。)

また、次のようなときは国保の給付が制限されます

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

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このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。