高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときは、その超えた額が支給されます。
70歳未満の人の合算した場合の限度額(年額[8月~翌年7月])
所得区分 | 限度額 (年額8月~翌年7月) |
|
---|---|---|
上位所得 所得が901万円を超える |
212万円 | |
上位所得 所得が600万円超901万円以下 |
141万円 | |
一般 所得が210万円超600万円以下 |
67万円 | |
一般 所得が210万円以下 |
60万円 | |
住民税非課税 |
34万円 |
70歳以上75歳未満の人の合算した場合の限度額(年額[8月~翌年7月])
所得区分 | 限度額(年額[8月~翌年7月]) |
---|---|
現役並所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
所得区分 | 限度額(年額[8月~翌年7月]) | |||||
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現 役 並 み |
Ⅲ |
課税所得 690万円以上 |
212万円 | |||
Ⅱ |
課税所得380万円以上 690万円未満 |
141万円 | ||||
Ⅰ |
課税所得145万円以上 380万円未満 |
67万円 | ||||
一般 | 56万円 | |||||
低所得者Ⅱ | 31万円 | |||||
低所得者Ⅰ | 19万円 |
低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
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このページに関する問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
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電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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