高額医療・高額介護合算制度

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ページ番号1000764  更新日 平成30年9月11日

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 医療費が高額となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときは、その超えた額が支給されます。

70歳未満の人の合算した場合の限度額(年額[8月~翌年7月])

平成27年8月診療分以降
所得区分 限度額
(年額8月~翌年7月)
上位所得
所得が901万円を超える
212万円
上位所得
所得が600万円超901万円以下
141万円
一般
所得が210万円超600万円以下
67万円
一般
所得が210万円以下
60万円
住民税非課税

34万円

70歳以上75歳未満の人の合算した場合の限度額(年額[8月~翌年7月])

平成30年7月診療分まで
所得区分 限度額(年額[8月~翌年7月])
現役並所得者 67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円
平成30年8月診療分以降
所得区分 限度額(年額[8月~翌年7月])

課税所得

690万円以上

212万円

課税所得380万円以上

690万円未満

141万円

課税所得145万円以上

380万円未満

67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ    31万円
低所得者Ⅰ    19万円

低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

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このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。