交通事故にあったとき

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ページ番号1000768  更新日 令和5年7月1日

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 交通事故のように、第三者によって受けた傷害による治療費は、原則として加害者(第三者)が負担することになっています。

 第三者によって受けた傷害に関して、国民健康保険被保険者証を使って治療を受ける場合は「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

 国民健康保険被保険者証を使って治療を受けるときは、国保・年金課に連絡の上、次の書類を提出してください。

提出する書類

 5 交通事故証明書

注:1~4については、様式をダウンロードすることができます。また、下記の窓口にも置いてあります。

提出する窓口

 国保・年金課  または 各振興局 市民福祉課

関係リンク先

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このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。