移送費
移送費
制度概要
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車などで入院、転院させたとき、費用の一部の支給を受けることができます(厚生労働省の支給基準によって支給します)。
申請に必要なもの
- 資格確認書等
- 医師の意見書
- 費用の明細書(経路、内訳のわかるもの)
- 領収書
- 振込先のわかるもの
申請窓口
国保・年金課、または、各振興局 市民福祉課
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このページに関する問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。