医療費の一部負担金の減免について

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ページ番号1030719  更新日 令和6年8月7日

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 豊岡市国民健康保険に加入する世帯が、災害などの特別な理由により生活が著しく困難となった場合には、申請により保険医療機関などでの一部負担金の減免や徴収猶予が認められる場合があります。

対象となる特別な理由

  • 震災、風水害、火災その他の災害により、死亡し、若しくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
  • 事業または業務の休廃止、失業などにより、収入が著しく減少したとき
  • 上記に掲げる事由に類する事由があったとき

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このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。