マイナンバーカードの健康保険証利用について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1028341  更新日 令和5年12月20日

印刷大きな文字で印刷

 対応している医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。

 マイナンバーカードを利用することで保険証として利用できるだけでなく、データに基づく医療が受けられ、また、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

健康保険証利用のメリット

データに基づく最適な医療が受けられる

 過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(注)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。

 注:マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受 診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。

転職や転居などによる保険証の切り替えや更新が不要

 今後、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。

 注:新しい保険者への加入手続は必要です。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除 

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。ただし、国民健康保険税に滞納がある方は免除できない場合があります。

 詳細は厚生労働省のホームページで確認してください。

 健康保険証利用に関する注意事項 
  • 直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険料に滞納がある場合は医療機関等で高額療養費制度における限度額を超える支払いを免除することができない可能性があります。
  • 就職や転職等で医療保険が変わった場合は、これまでと同様に医療保険への加入の手続きが必要です。

健康保険証として利用するには

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に申込みが必要です。

 マイナンバーカードの事前申込みはマイナポータルなどから申し込んでください。

対応している医療機関

 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局は、以下のポスターやステッカーが目印です。

 対応している医療機関等は、厚生労働省のホームページで公表されています。

対応医療機関ポスター

対応医療機関ステッカー

健康保険証利用についての質問

 マイナンバーカードの健康保険証利用に関する質問や疑問について、下部外部リンクページにデジタル庁からの回答が掲載されています。

国のマイナンバー総合フリーダイヤル

 電話番号0120-95-0178(無料)
 音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
 注:マイナンバーカードの健康保険証利用については、音声ガイダンスに従って「4→2」の順に進んでください。

 受付時間
 平日:午前9時30分~午後8時
 土曜・日曜・祝日:午前9時30分~午後5時30分

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。