市長臨時記者会見(平成26年5月9日)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003606  更新日 平成30年5月23日

印刷大きな文字で印刷

日時

平成26年5月9日(金曜日) 午前11時~11時50分

場所

豊岡市役所 3階 庁議室

会見事項

給水装置工事関連手数料に係る消費税課税扱いの誤りについて

質疑応答〔発言要旨〕

Q1 消費税の課税誤りにより、多く徴収していた金額はいくらですか。
A1 メーター口径φ20ミリメートル以下の手数料1,000円については47円多く、口径φ25ミリメートル以上で手数料3,000円のものについては142円多くいただいていました。

Q2 4月以降、消費税8%になってからの1,029円、3,086円となっている分では、多く徴収していた金額はいくらですか。
A2 1,029円の方は76円、3,086円の方は228円です。

Q3 該当者の方には、いつごろ通知されて、何月分の水道料金から相殺されるのですか。
A3 条例改正を6月議会で議決いただく予定です。7月早々に通知し、7月分水道料金から過払い分を引いて請求させていただきます。実際に7月分の請求が行くのは8月になります。
 また、相殺ではなく過払い分の振込みを希望される場合も、振込みは8月になると思います。

Q4 給水工事をした期間にかかわらず、消費税5%が課税されていたのですか。
A4 はい、そうです。

Q5 該当者は、いずれも新築をした個人の方と考えたらいいのですか。
A5 水道メーター以降の建物の中の配管工事、たとえばお風呂やトイレを改修されたときも含まれていますので、新築だけではありません。該当者は、建物を建てる人、改修する人ですから、個人も事業者もあります。

Q6 税務署に申告納税を行っていた段階で、税務署側からは何もなかったのですか。
A6 税務署から課税をするという行為があるのではなくて、こちらが申告をすると特におかしなことがなければそのまま受け取るということですので、何もありませんでした。そして、水道から払う消費税というのは圧倒的に水道使用料にかかるものです。それから見ると手数料の消費税は非常に小さいもので、もろもろのものが一括して申告納付になりますので、税務署も細部までチェックがいかなかったのではないかと思います。

Q7 平成16年10月7日まで非課税扱いだったが、8日に公認会計士(水道協会アドバイザー)から課税という回答があったので判断が変わってしまったということですか。
A7 そういうことだと思います。
しかし、先ほどお話しましたように、10月18日に回答があり、普通ならそのままさらに税務署に問い合わせしたりしたかもしれませんが、2日後に大災害が起きてそのままストップしてしまっている状況でした。年が明けてからも3月31日、4月1日がすぐ目の前にありますから、これも推測でしかありませんが、さらに追求することもなく、水道協会からこういう返事だったということで、作業が課税で進んだのではないかと思います。
 当時の担当者、OBも含めてヒアリングをしましたが、記憶に全くないということでした。水道協会からの回答はメモが残っていましたので分かりました。

Q8 省庁へ問い合わせをしたかどうかしたかどうかも分からないのですか。
A8 はい、分かりません。

Q9 この公認会計士は、なぜ課税だと言ってしまったのでしょうか。
A9 水道協会の担当者が聞いたということでした。この公認会計士は公会計の権威の方でもあり、おそらく深く追求せずに公認会計士がこう言ってるということを伝えてこられたのだろうと思います。
 設計や工事をし、その検査をするということですから、検査の委託をされていると考えられたのではないかと思います。相手はたまたま行政ですが、要は普通の民間同士でチェックしてというものと性格的には一緒ではないか。それに対して税をかけるというのは普通だという判断ではないかと思われます。
 たとえば市の税金に相当するような性格のものでは、税にさらに税をかけるのはおかしいので非課税となっていて、したがって一般会計でやるような事務については非課税です。
 しかし、水道の場合は、ものの見方によってはこの設計が正しいかどうかチェックしてください。分かりました。という通常の委託・受託の関係ではないか。そうすると民間がやると課税で、行政がやると非課税だというふうに区別する必要がないのではないかと考えられたのではないかと文章からは読み取れますが、実際のところは分かりません。

Q10 法令に基づいて行う検査・審査は非課税であるとありますが、この法令はどのようなものですか。
A10 法令は通常の法律、政令、規則だけではなく、地方自治体の条例も入るというふうに解釈されています。
 水道管の検査や審査をするのは、豊岡市給水条例に基づいています。

Q11 近隣の市町村はどうされていますか。
A11 条例上は内税方式になっており、情報を見ただけでは税込みの金額かどうか分からず、実態は分かりません。

Q12 課税誤りの対象人数は何人ですか。
A12 延べ6,754人です。

Q13 誤っていた金額の合計はいくらになりますか。
A13 1,262,224円です。

Q14 還付加算金というのは何のことですか。
A14 還付加算金というのは正確ではなく、利息です。

Q15 豊岡税務署に対して法的に可能な3年分の還付請求をするとありますが、法は何法ですか。
A15 国税通則法です。

Q16 3年分の還付請求金額はいくらですか。返してもらえる見通しはあるのですか。
A16 約20万円です。税務署にはすでに話をしていて、返していただけます。

Q17 該当者に返す金額は約126万円、税務署から戻ってくるのは約20万円、差額の100万円はどうなるのですか。
A17 市がお返しする方は民法の規定に基づいて平成9年までさかのぼっていますが、税務署は3年しか返せないということになりますので、豊岡市が損失として受けることになります。

Q18 市の損失として、今年度予算で処理するということですか。
A18 予算上の処理はありません。過去に支払ったものということで処理されてますので、約20万円の歳入の予算化をすることになるのと、歳出では、返還金約126万円の予算化をすることになります。

Q19 財源はどこから充てられるのですか。
A19 通常の水道会計の中で充てることになります。

Q20 城崎町での誤りの経緯は分かりませんか。
A20 3%の消費税が平成元年に導入されたときには、城崎町は非課税で対応しています。それが平成9年に5%に上がったときに突如として課税扱いになっています。その経緯については分かりません。

Q21 合併までは、豊岡市は非課税で、合併するに当たって水道経理担当者が改めて問い合わせをしたら非課税のものが課税であると言われたので課税したということですか。
A21 水道協会に問い合わせをする前日まで非課税扱いで書類はできていました。しかし、城崎だけは課税扱いをしていましたので、担当者の中の議論として、課税なのではないかという声があったのだろうと思います。それで、白黒はっきりさせようということで水道協会に確認をしたところ、課税だという回答が来たということです。

Q22 水道経理担当は何課になるのですか。
A22 市町合併前は水道事業所で、今は水道課です。

Q23 審査手数料と検査手数料で件数が違うのは、審査を受けるが検査は受けないということがあるのですか。
A23 設計をして建てようとするが、結果的に工事までせずに終えている方があるということです。

Q24 審査で手数料をもらって、検査でもまた別途手数料をもらうのですか。
A24 はい、そうです。

Q25 城崎の指定工事店登録手数料はどのようなものですか。
A25 ここの業者であれば下水道工事ができますという登録制度にしており、下水道工事業者が登録をするための手数料です。

Q26 該当者に還付される1件あたりの最高金額はいくらですか。
A26 平成26年以降の3,086円という単価が最高で、3,086円のうちの228円が還付金額になります。設計審査、工事検査とも同額になりますので、両方されている方につきましては、228×2で456円になり、これが1件当たりの最高額です。
 建築関係の業者ですと、宅地開発などで一度に多くの家を建てる工事をされますので、そうすると1社だけで何十件、何百件となります。そこまでの調査はまだしていませんので、1該当者当たりの最高額は分かりません。

Q27 該当者の何割ぐらいが手数料1,000円になっているのですか。
A27 メーター口径φ20ミリメートル以下の手数料1,000円の方は、対象者の7~8割だと思います。

Q28 同じケースがあるかもしれないので、たとえば県にこういうケースがあるという形でアピールされたほうがよいのではないですか。
A28 県は関係なく、国税庁が全国的にはっきりさせることだと思います。

Q29 国税庁などにアクションを取られることがありますか。
A29 豊岡は豊岡のことを話すだけでいいと思っています。全国で、同様の誤りをしているところは、豊岡以外にもあると考えられます。
 すでにこのことは国税庁まで問い合わせが行った上で回答が来ていますので、特にこちらからアピールしなくても、国税庁の側で全国的な統一がなされると思います。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市長公室 秘書広報課 広報戦略係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9035 ファクス:0796-24-1004
問合せは専用フォームを利用してください。