令和6年度 介護職員等処遇改善加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出

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ページ番号1029165  更新日 令和6年4月12日

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令和6年度の処遇改善加算一本化

  令和6年度の介護報酬改定において、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、現行3加算という)の要件および加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算という)への一本化を行います。

 令和6年4、5月に算定する現行3加算および令和6年6月以降に算定する新加算は一体的な様式で処遇改善計画書を作成してください。

提出書類

前年度と同じ加算の区分で引き続き算定する場合

  • 処遇改善計画書(別紙様式2-1または6-1)

令和6年3月時点で加算を未算定の事業所の場合

  • 処遇改善計画書(別紙様式7-1)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)または介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3または1-3-2)または介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4または1-4-2)

注:令和6年6月以降、新規に新加算ⅢまたはⅣを算定する場合には、新加算ⅢまたはⅣに対応する令和6年4月および5月の現行3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成および提出を行うことができます。なお、新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、別紙様式2を用いる必要があります。

新たな加算の区分で算定する場合

現行3加算の場合(令和6年4・5月分)

地域密着型(介護予防)サービス事業者
  • 処遇改善計画書(別紙様式2-1または6-1)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)
指定予防給付基準サービス(第1号事業)事業者
  • 処遇改善計画書(別紙様式2-1または6-1)
  • 介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
  • 介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

新加算の場合(令和6年6月分以降)

地域密着型(介護予防)サービス事業者
  • 処遇改善計画書(別紙様式2-1または6-1)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3-2)
指定予防給付基準サービス(第1号事業)事業者
  • 処遇改善計画書(別紙様式2-1または6-1)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  • 介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)
各種様式

提出期限

処遇改善計画書の提出期限

令和6年4月15日(月曜日)必着

注:通常は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに計画書を提出する必要があります。

 (例)令和6年7月1日から算定する場合は、令和6年5月31日(金曜日)

注:令和6年6月からの新加算に関しては6月17日(月曜日)まで変更を受け付けます。

体制届・体制状況一覧表の提出期限および加算の算定の開始時期

現行3加算の場合(令和6年4・5月分)

令和6年4月15日(月曜日)必着

新加算の場合(令和6年6月分)

 居宅系サービス:令和6年5月15日(水曜日)必着

 施設系サービス:令和6年6月3日(月曜日)必着

加算の算定の開始時期(令和6年7月分以降)

 居宅系サービス:毎月15日以前に届出→翌月から算定、毎月16日以降に届出→翌々月から算定

 施設系サービス:届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)

提出方法・提出先

提出方法

電子申請届出システムまたは電子メール(郵送・持参も可)

提出先 

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係(〒668-0046、豊岡市立野町12番12号)

計画書の変更の届出

 計画書の届出内容に変更があった場合には、変更に係る届出書(別紙様式4。以下、「変更届出書」という。)を届け出てください。
 また、就業規則の改訂に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に変更届出書をあわせて届け出てください。
 なお、加算の区分に変更が生じる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)等をあわせて提出してください。

  • 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  • キャリアパス要件に関する適合状況に変更(算定する現行3加算および新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合および喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
  • 算定する新加算等の区分の変更を行う場合および新加算等を新規に算定する場合
  • 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(別紙様式5。以下、「特別事情届出書」という。)を届け出てください。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

届出内容を証明する資料の保管および提示

 以下の書類を適切に保管し、指定権者から求めがあった場合には速やかに提示できるようにしてください。

  • 計画書の記載内容の根拠となる資料
  • 就業規則等
  • 労働保険に加入していることが確認できる書類

添付ファイル

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。