居宅介護支援事業の指定(更新)申請・各種届出等
指定(更新)申請
指定(更新)申請に係る手数料
指定(更新)申請には、手数料が必要です。
詳しくは「地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業および第1号事業の指定(更新)申請手数料について」を確認してください。
指定(更新)申請に必要な書類
新規指定
- 指定申請書(別紙様式第二号(一))
- 付表第二号(十一)
- その他添付書類
指定更新
- 指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
- その他指定更新申請書類チェックリストに記載するもの
- 別紙様式第二号(一) 指定申請書 (Excel 30.4KB)
- 付表第二号(十一)および添付書類 (Excel 24.3KB)
- 別紙様式第二号(二) 指定更新申請書 (Excel 29.6KB)
- 指定更新申請書類チェックリスト(居宅介護支援) (Word 21.5KB)
変更、廃止・休止・再開
変更、廃止・休止・再開に係る提出期限、様式等
変更届
指定された事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、10日以内に別紙様式第二号(四)に必要な書類を添付して届け出てください。
廃止・休止届
廃止または休止する日の1カ月前までに別紙様式第二号(三)により届け出てください。また、現にサービスまたは支援を受けている者に対する措置について、利用者名、引継ぎ先等を記載してください。
再開届
事業を再開した日から10日以内に別紙様式第二号(五)により届け出てください。また、従業者の勤務体制および勤務形態一覧表を添付してください。
- 別紙様式第二号(四) 変更届出書 (Excel 23.4KB)
- (参考)変更届出時に必要な添付書類一覧(チェック用) (Excel 14.2KB)
- 別紙様式第二号(三) 廃止・休止届出書 (Excel 23.5KB)
- 別紙様式第二号(五) 再開届出書 (Excel 20.8KB)
(参考)標準様式
- 標準様式1 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表 (Excel 98.8KB)
- 標準様式3 平面図 (Excel 19.2KB)
- 標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel 12.0KB)
- 標準様式6 誓約書 (Excel 18.8KB)
- 標準様式7 介護支援専門員一覧 (Excel 13.7KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
加算の加算要件を十分に確認して届け出てください。
届出に係る加算等の算定の開始時期および提出書類等
- 毎月15日以前に届出の場合
翌月から算定 - 毎月16日以降に届出の場合
翌々月から算定
- 別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 43.7KB)
- 別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 88.7KB)
- 別紙36 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 (Excel 35.7KB)
-
別紙36-2 特定事業所加算(A)に係る届出書 (Excel 36.3KB)
特定事業所加算の算定要件「介護支援専門員実務研修における科目『ケアマネジメントの基礎技術に関する実習』等に協力または協力体制を確保していること」については、以下の二つの外部リンク「介護支援専門員実務研修見学実習受入について〔見学実習受入協力事業所へのお知らせ〕」と「介護支援専門員実務研修 見学実習受入協力事業所(特定事業所加算Ⅰ~Ⅲ)について」を確認してください。 - 介護支援専門員実務研修見学実習受入について〔見学実習受入協力事業所へのお知らせ〕(外部リンク)
- 介護支援専門員実務研修 見学実習受入協力事業所(特定事業所加算Ⅰ~Ⅲ)について(外部リンク)
特定事業所集中減算
公正中立なケアプランの策定を図るため、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについては、減算をおこなうこととなっています。
各事業所ごとに、判定期間内に作成された居宅サービス計画の中で、訪問介護サービス等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)が位置付けられた居宅サービス計画総数を各サービスごとに算出します。それぞれについて、最も紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が、正当な理由なく80%を超えた場合に減算が適用されます。
算定方法
毎年度2回、各事業所ごとに判定期間に作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算が適用されます。
判定期間 | 減算適用期間 | 書類提出期限 |
---|---|---|
前期(3月1日~8月末日) |
10月1日~3月31日 | 9月15日 |
後期(9月1日~2月末日) | 4月1日~9月30日 | 3月15日 |
判定方法
- 事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。
「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」÷「当該サービスを位置付けた計画数」 - 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。また、小数点以下の端数処理は行いません。ただし、判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
正当な理由
判定した割合が80%を超える場合であって、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合は、根拠となる資料を豊岡市に提出してください。
実際の判断に当たっては、諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを豊岡市で判断することとなります。
詳しくは「居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係る「正当な理由の範囲」についての指針」をご覧ください。
提出を要する事業所
計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所
注:全ての訪問介護サービス等の紹介率が80%を超えない場合は、作成した書類を、各事業所で5年間保存してください(提出の必要はありません)。
提出書類
- 「特定事業所集中減算判定票(別紙10-6)」および「特定事業所集中減算集計票」
注:「特定事業所集中減算内訳(様式例)」は、豊岡市の求めがある場合 - 正当な理由の根拠資料
注:別紙10-6の「正当な理由の要旨」欄に記載しきれない場合など、正当な理由の内容に応じて - 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)
注:新たに減算の適用になった場合または減算の適用が終了する場合
令和6年度居宅介護支援事業所チェックリスト
チェックリストの内容は、福祉監査課に問い合わせてください。
関連情報
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このページに関する問合せ
健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。