介護予防・日常生活支援総合事業者(第1号事業)の指定申請・各種届出など

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ページ番号1002008  更新日 令和5年4月13日

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指定申請のための様式の標準化に向けた様式変更について

 介護現場の文書負担軽減を図るため、指定申請のための様式の標準化に向け、厚生労働省から標準様式例が提示されました。そこで、当事業では、当該標準様式例に準ずることとしました。
 令和5年4月以降で新たに指定(更新)申請や変更届出などを行う場合には、本ページの新しい様式を用いて必要書類を作成し、提出してください。

令和3年度介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の様式変更について

 令和3年度の介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書および添付書類の様式が変更となりました。
 令和3年4月以降で新たに加算の算定、変更等がある場合は、新しい様式(注)で提出してください。

 (注)新しい様式は、下記「給付費算定に係る体制等に関する届出関係」にあります。

指定(更新)申請

指定(更新)申請に係る手数料

 下記「地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業および第1号事業の指定(更新)申請手数料について」を確認してください。

指定(更新)申請に必要な書類

新規指定

  • 指定申請書(様式第3号)
  • 付表(申請するサービスに対応したもの)
  • サービス種類ごとに必要な添付書類

指定更新

  • 指定更新申請書(様式第4号)
  • その他指定更新申請書類チェックリストに記載するもの

指定の有効期限をあわせる場合

 更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定の有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定の有効期限をあわせることができます。
 なお、指定の有効期限をあわせる場合は、指定更新申請に必要な書類に加え「指定の有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください。

例)通所介護と予防給付基準通所介護の有効期限が異なっているが、有効期限をあわせたい。
更新対象サービス 指定有効期間
通所介護

平成27年5月1日から

令和3年4月30日

同一所在地で行うサービス事業所 指定有効期間
予防給付基準通所介護

平成30年4月1日から

令和6年3月31日

⇒今回の通所介護の指定更新申請時に、同時に予防給付基準通所介護も更新する。この場合、豊岡市に対して、必要書類に加え申出書を提出する。

⇒更新後の通所介護および予防給付基準通所介護の指定有効期間
 令和3年5月1日から令和9年4月30日

変更、廃止・休止・再開

変更、廃止・休止・再開に係る届出の提出期限、様式等

変更届

 指定された事業所の名称、所在地などに変更が生じたときは、10日以内に、様式第7号の1に必要な書類を添付して届け出てください。届出が必要な事項とは、様式第7号の1の「変更があった事項」のほか、「サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所および経歴」等です。

変更届出書の受理通知の取扱いについて

 指定事項に係る変更届出書については、令和2年7月1日以降受付分から、受理通知を交付しないこととします。

届出の受付記録を希望する場合
 変更届出書の受付記録を希望する場合は、以下の1および2を届出書に同封して郵送してください。控えに受付印を押印して返送します(持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です)。

  1. 変更届出書の控え
  2. 返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼付してください。)
  • 受付印を押印した変更届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出などを求めることがあります。

廃止・休止・再開届

  • 廃止・休止の場合
     様式第6号に記入して、廃止または休止する日の1カ月前までに届け出てください。また、現にサービスまたは支援を受けていた者に係る措置について、利用者名、引継ぎ先等詳細に記載してください。
  • 再開した場合
     様式第7号の2に記入して、事業を再開した日から10日以内に届け出てください。また、従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(様式任意)を添付してください。

参考様式

給付費算定に係る体制等に関する届出関係

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の受理通知の取扱いについて

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書については、令和2年7月1日以降受付分から、受理通知を交付しないこととします。

届出の受付記録を希望する場合
 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の受付記録を希望する場合は、以下の1および2を届出書に同封して郵送してください。控えに受付印を押印して返送します(持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です)。

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の控え
  2. 返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼付してください。)
  • 受付印を押印した介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の控え等は、届出を受付した日付の記録であり、届出にある加算が算定できることを証明するものではありません。
  • 受付印を押印した介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出などを求めることがあります。
  • 加算の算定要件を十分に確認して届け出てください。

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このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 福祉監査室
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。