但馬地域福祉有償運送
福祉有償運送とは
NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、介護を必要とする高齢者や障害者など、公共交通機関を使用して移動することが困難な方に対して、通院・通所・レジャーなどを目的に有償で行う送迎サービスのことをいいます。
福祉有償運送に関わる道路運送法第80条第1項による申請の概要
- 有償運送の条件
- 法第80条第1項による申請に対する取扱い
- (1)運送
- 地方公共団体の長から具体的な協力依頼を受けたNPO法人。社会福祉法人、医療法人等の非営利法人
- (2)運送対象
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- あらかじめ登録した利用会員及びその付添人
- 介護保険法に基づく要介護者及び要支援者
- 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
- その他肢体不自由、内部障害(人工輸血透析を受けている場合を含む)、精神障害、知的障害等により、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
- (3)使用車両
- リフト等の特殊な設備またはリフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
- (4)運転者
- 普通第二種免許を有することを基本としつつ、これによりがたい場合には、十分な能力及び経験を有している認められること
- (5)損害賠償措置
- 対人8,000万円以上及び対物200万以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る)に加入していること
- (6)運送の対価
- 当該地域における一般乗用旅客自動車運送の事業の上限運賃額の概ね2分の1を目安に、地域の特性等を勘案しつつ定められたもの
- (7)管理運営体制
- 運行管理、指揮命令、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係わる体制その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されていること
- (8)法令遵守
- 道路運送法第7条の欠格事由に該当するものでないこと
福祉有償運送許可の流れ
福祉有償運送の許可は市町村が、当該地域内の移動制約者の輸送の現状がタクシーなどの公共交通機関だけでは不十分だと認めることを前提としています。申請を前に、但馬地域では但馬地区福祉有償運送協議会で協議を経る必要があります。
運営協議会とは
福祉有償運送の必要性並びに、これらを行う場合における安全の確保、利用者の利便の確保に関する方策等を協議します。
豊岡市では近隣の養父市、朝来市、香美町、新温泉町と共同で但馬地区福祉有償運送協議会を設置しています。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
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