訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業について
訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業について
訪問看護師、訪問介護員のサービス提供時の安全確保を図るため、訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業として以下の事業を実施します。
- 補助事業の目的
訪問看護師・訪問介護員がサービスを提供する際、利用者等からの暴力行為などの対策として2人体制での訪問が必要となるケースで、利用者および家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助することで、訪問看護師・訪問介護員の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とするものです。
注:暴力行為等とは、迷惑行為、暴言、過大なクレーム、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント等をいいます。 - 補助事業の対象事業者
- 兵庫県内に所在する介護保険法による指定を受けた指定訪問看護、指定訪問介護事業所であること
- 補助事業にかかる利用者が、豊岡市の介護保険被保険者であること
- 補助事業にかかる利用者に、介護保険法に基づく指定訪問看護、指定訪問介護のサービスを提供していること(補助事業にかかる利用者:「サービス提供時に利用者またはその家族等から暴力行為等がある利用者」をいいます)
- 補助単価
- 訪問看護、介護予防訪問看護
- 看護師等(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の3訪問看護費に規定する看護師等をいう。以下同じ。)による複数名訪問
- 30分未満 1回 2,540円
- 30分以上 1回 4,020円
- 看護師等と看護補助者による複数名訪問
- 30分未満 1回 2,010円
- 30分以上 1回 3,170円
- 看護師等(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の3訪問看護費に規定する看護師等をいう。以下同じ。)による複数名訪問
- 訪問介護
- 20分未満 1回 1,660円
- 20分以上30分未満 1回 2,490円
- 30分以上1時間未満 1回 3,950円
- 負担割合
- 県3分の1、市町3分の1、事業所3分の1
- 申請方法等
補助を受けるためには、事前協議が必要です。詳しくは、下記の担当課に問い合わせてください。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。