介護保険サービス事業者の行政処分について(令和7年3月28日)
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の10および第84条第1項の規定に基づき、下記の指定事業者が運営する介護サービス事業所の指定の取消しを行いました。
事業者の名称など
- 名称
株式会社げんき - 代表者
代表取締役 竹部 誠 - 所在地
兵庫県豊岡市庄168番地
事業所の名称など
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 事業所名
げんき - 所在地
兵庫県豊岡市庄168番地 - 指定年月日
令和5年10月1日 - 事業所番号
2894400320
居宅介護支援事業所
- 事業所名
げんき - 所在地
兵庫県豊岡市庄107番地の4 - 指定年月日
令和6年8月1日 - 事業所番号
2874401942
処分内容
指定の取消し
指定取消年月日
令和7年3月28日(取消処分の効果は指定年月日に遡及する。)
処分理由
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
虚偽報告(法第78条の10第9号)
令和7年2月3日に実施した監査において、既に退職した従業者の氏名を記載したサービス提供記録を提出し、虚偽の報告を行った。
虚偽答弁(法第78条の10第10号)
令和7年2月3日に実施した監査において、指定申請時に添付した勤務形態一覧表のとおり従業者が勤務していたとの虚偽答弁を行った。
不正の手段による指定(法第78条の10第11号)
指定申請時に、既に退職し勤務予定のない者の名義を使用した。また、勤務予定のない者の内定通知書、雇用契約書および辞令を作成し、人員基準を満たしているかのように虚偽の勤務形態一覧表を添付して申請を行い、不正の手段による指定を受けた。
居宅介護支援事業所
虚偽答弁(法第84条第1項第8号)
令和7年2月3日に実施した監査において、指定申請時に添付した勤務形態一覧表のとおり従業者が勤務していたとの虚偽答弁を行った。
不正の手段による指定(法第84条第1項第9号)
指定申請時に、管理者兼主任介護支援専門員について、他の事業者に勤務しており、明らかに勤務することが不可能な者の名義を使用した。また、勤務予定のない者の雇用契約書、秘密保持誓約書および辞令を作成し、人員基準を満たしているかのように虚偽の勤務形態一覧表を添付して申請を行い、不正の手段による指定を受けた。
経済上の措置(不正利得の徴収等)
法第22条第3項の規定に基づき、介護給付費の返還を求めた。なお、以下の返還額は令和7年1月までの提供分である。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
返還額:5,277,122円
居宅介護支援事業所
返還額: 356,940円
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