介護給付費の請求取下げについて(介護給付費過誤申立)

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ページ番号1002009  更新日 令和8年4月10日

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請求内容の修正について(過誤申立)

 支払済みの介護給付費に請求誤りがあったなどの理由で請求をやり直す場合、豊岡市を通して兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)に対し過誤申立をすることにより、当初の請求を取り下げることができます。

通常過誤

 介護給付費明細書の取下げを行った後、翌月以降に再請求する方法です。原則、通常過誤の処理方法で行ってください。

 国保連からの「過誤決定通知」で取下げ処理が完了したことを確認した後、正しい内容で再請求してください。翌月の支払額から過誤額を差し引いて支払決定額が調整されます。

  • 当月請求額 - 過誤額 = 支払決定額 

同月過誤

 介護給付費明細書の取下げと再請求を同じ月に行い、差額のみを調整する方法です。

 同月過誤を行った月の請求額と過誤分再請求額から過誤額の調整を行うので、事業所の負担を少なくすることができます。過誤決定通知書で取下げ処理の完了を確認することはできませんので、忘れず再請求してください。

  • 当月請求額 - 過誤額 + 過誤分再請求額 = 支払決定額

手続きの方法

 国保連から送付される「支払決定額通知書」で支払いが確定したことを確認してから「介護給付費明細書返戻依頼書」を提出してください。一度に大量の取下げ依頼を行う場合は、事前に連絡したうえで、余裕をもって提出してください。

 2026年4月1日以降提出分より、書面申請に加え、オンライン申請も可能となりました。

 書面申請とオンライン申請で介護給付費明細書返戻依頼書の様式が異なります。注意してください。

オンライン申請

 下部のリンク先から申請してください。

書面申請

 介護給付費返戻依頼書に記入し、直接または郵送で提出してください。

提出先

 〒668-0046
  兵庫県豊岡市立野町12番12号
  豊岡市役所健康福祉部介護保険課
  • 直接持参される場合は、各振興局市民福祉課でも受け付けています。

締切り日

【通常過誤】 毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)

【同月過誤】 毎月25日(閉庁日の場合、直前の開庁日)

注:春の大型連休、年末年始前は、同月過誤の提出期限が変更となる場合があります。問い合わせてください。

注意事項

  • 過誤申立は請求を行った介護給付費の審査・決定が行われた後でしか行えません。通常、過誤申立ができるのはサービス提供月の2カ月後以降です。
  • 同月過誤または通常過誤を行う審査月と同じ月に給付管理票の修正を提出することはできません。万が一、同じ月に給付管理票の修正を提出した場合、その給付管理票は返戻となり、返戻となった給付管理票に基づく請求も返戻となりますので注意してください。
  • 国保連において定期的に行っている介護給付費の縦覧審査および医療突合審査による過誤は、国保連へ過誤を行う旨の回答を行っていれば、過誤申立をする必要はありませんが、審査の対象となったサービス提供月以外についても請求を取り下げる必要がある場合は、審査対象以外の月について「介護給付費明細書返戻依頼書」を提出してください。
  • 「H」から始まる被保険者番号の方の返戻依頼は、豊岡市社会福祉課に提出してください。オンライン申請はできません。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 介護保険課 高齢者政策・給付係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。