令和8年度 介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書等の提出

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ページ番号1036514  更新日 令和8年3月25日

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令和8年度の介護職員等処遇改善加算について

  介護職員等処遇改善加算について「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)において令和9年度介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施し、加算の拡充を実施することとなりました。 

 詳細は、以下の厚生労働省の通知およびQ&Aを確認してください。

各種様式

各種様式(令和8年6月改正分)

提出書類・提出期限

2026(令和8)年4月または5月から加算を算定する場合(加算区分の変更含む)

提出書類

  • 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2)
  • 体制等に関する届出書 注:加算区分の変更の場合
  • 体制等状況一覧表 注:加算区分の変更の場合

提出期限

 2026(令和8)年4月15日(水曜日)まで

2026(令和8)年3月まで加算を算定し、4月、5月、6月以降も加算区分を変更せずに加算を算定する場合

提出書類

  • 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2)

提出期限

 2026(令和8)年4月15日(水曜日)まで

2026(令和8)年6月から算定を開始する場合

注:2026(令和8)年5月まで加算ⅠまたはⅡを算定し、2026(令和8)年6月から加算Ⅰイ・ロ、またはⅡイ・ロを算定する事業者の場合

提出書類

  • 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2)
  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表

注の場合、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表を提出してください。(計画書は4月15日までに提出)

提出期限

 2026(令和8)年6月15日(月曜日)まで

2026(令和8)年7月以降に新たに算定を開始する場合

提出書類

  • 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2)
  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表

提出期限

  • 居宅系サービス:加算を算定する月の前月15日まで
  • 施設系サービス:加算を算定する月の1日まで

提出方法・提出先

提出方法

 電子メールまたは電子申請・届出システム

提出先 

 健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係(システム上の提出先:兵庫県豊岡市)

計画書の変更の届出

 以下の届出内容に変更があった場合には、変更に係る届出書(別紙様式4。以下「変更届出書」という。)を届け出てください。
 また、就業規則の改訂に係る変更のみの場合には、実績報告書を提出する際に変更届出書をあわせて届け出てください。
 なお、加算の区分に変更が生じる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)などをあわせて提出してください。

  • 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービス事業所などについて一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による。)があった場合
  • キャリアパス要件に関する適合状況に変更があった場合
  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合および喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
  • 算定する加算の区分の変更を行う場合
  • 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(別紙様式5。以下、「特別事情届出書」という。)を届け出てください。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

届出内容を証明する資料の保管および提示

 下部の書類を適切に保管し、指定権者から求めがあった場合には速やかに提示できるようにしてください。

  • 計画書の記載内容の根拠となる資料
  • 就業規則等
  • 労働保険に加入していることが確認できる書類

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このページに関する問合せ

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。