令和7年度 介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の留意事項
介護職員等処遇改善加算について、経過措置期間が終了し、令和7年4月から一部の加算区分[V(1)~(14)]は算定できないため、令和6年度中に当該区分の算定を行っていた施設・事業所は加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。
各種様式
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別紙様式2 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 (Excel 552.9KB)
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(記載例)別紙様式2 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 (Excel 566.1KB)
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別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 43.7KB)
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別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 270.7KB)
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別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 39.9KB)
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別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 46.2KB)
提出書類・提出期限
1 令和7年3月までに加算を算定していて、令和7年4月以降も区分を変更せずに算定する場合
地域密着型(介護予防)サービス事業者、指定予防給付基準サービス(第1号事業)事業者共通
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2)
提出期限
令和7年4月15日(火曜日)まで
2 令和7年4月または5月から算定を開始する場合
注:令和7年3月までに加算を算定しており、4月または5月から区分を変更する場合を含みます。
地域密着型(介護予防)サービス事業者
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)
指定予防給付基準サービス(第1号事業)事業者
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2)
- 介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
- 介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)
提出期限
令和7年4月15日(火曜日)まで
注:処遇改善加算以外の加算等に係る届出の場合、令和7年4月1日(火曜日)までに提出してください。
3 令和7年6月以降に算定を開始する場合
地域密着型(介護予防)サービス事業者
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)
指定予防給付基準サービス(第1号事業)事業者
- 介護職員等処遇改善 加算処遇改善計画書(別紙様式2)
- 介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
- 介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)
計画書の提出期限
加算を算定する月の前々月の末日まで
届出書・体制等状況一覧表の提出期限
- 居宅系サービス:加算を算定する月の前月15日まで
- 施設系サービス:加算を算定する月の1日まで
提出方法・提出先
提出方法
- 上記1の場合
電子メールまたは電子申請・届出システム - 上記2、3の場合
電子申請・届出システム
注:計画書の提出は電子メールも可
提出先
健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係(システム上の提出先:兵庫県豊岡市)
計画書の変更の届出
下部の届出内容に変更があった場合には、変更に係る届出書(別紙様式4。以下「変更届出書」という。)を届け出てください。
また、就業規則の改訂に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に変更届出書をあわせて届け出てください。
なお、加算の区分に変更が生じる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)などをあわせて提出してください。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所などについて一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による。)があった場合
- キャリアパス要件に関する適合状況に変更があった場合
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合および喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
- 算定する加算の区分の変更を行う場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(別紙様式5。以下、「特別事情届出書」という。)を届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
届出内容を証明する資料の保管および提示
下部の書類を適切に保管し、指定権者から求めがあった場合には速やかに提示できるようにしてください。
- 計画書の記載内容の根拠となる資料
- 就業規則等
- 労働保険に加入していることが確認できる書類
添付ファイル
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介護保険最新情報Vol.1367(令和7年3月17日) (PDF 312.6KB)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2 版) -
介護保険最新情報Vol.1353(令和7年2月10日) (PDF 1.7MB)
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方ならびに事務処理手順および様式例の提示について(令和7年度分)および介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) -
介護保険最新情報Vol.1346(令和7年1月21日) (PDF 138.2KB)
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限
関連情報
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このページに関する問合せ
健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。