市長定例記者会見(平成20年10月1日)

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ページ番号1003717  更新日 平成30年5月23日

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日時

平成20年10月1日(水曜日) 午後2時~2時55分

場所

市政記者クラブ室

会見事項

  1. 第10回ラムサール条約締約国会議〔COP10(コップテン)〕について(資料1)
  2. 平成16年台風23号被害から4周年を迎えてについて(資料2)
  3. 時間外勤務の縮減対策について(資料3)
  4. 目の愛護デーイベント「守ろう180000のひとみ」について(資料4)
  5. その他
    1. 「第14回全国芝居小屋会議 in 永楽館」の開催について(資料5)
    2. レジ袋削減・マイバッグ持参運動推進キャンペーンについて(資料6)
    3. 「北但環境フォーラム」の開催について(資料7)

質問・回答

(3)時間外勤務の縮減対策について

Q1 時間外勤務時間の上限を守らないときはペナルティーがあるのか。
A1 ペナルティーは特にない。時間外勤務をしているのに、時間外勤務手当を払わないことは許されない。しかし、時間外勤務が多くなっている時、体制に問題があればこちらの責任で対応しなければならないが、事務の進め方や本人の姿勢に問題があるとすると指導していく。

Q2 時間外勤務時間の多い職場はどこなのか。
A2 財政課、市民課(国保医療)、職員課などである。国保医療担当課の時間外勤務が多くなったのは、後期高齢者医療制度が新しく入ってきたことによるもので、人員配置で是正をしていく必要がある。

Q3 日高総合支所の時間外勤務時間が多いのは、何かあるのか。
A3 稲葉川地区土地区画整理事業の推進と国県事業調整を担当しているからである。

Q4 時間外勤務縮減対策は、すべて新しいことか。
A4 新しいことばかりではないが、徹底するということである。時間外に勤務をする場合は、事前に命令を受けることになっているが、時間外勤務をした後で時間外勤務命令決裁を取っていることもあった。
 今後は、事前に係長・課長が時間外に行う仕事の内容を聞いて、時間外勤務が必要と判断したら時間外勤務命令をするというように徹底する。

Q5 最大時間外勤務890時間をどう思うか。
A5 大変な時間外勤務時間数であり、本人の健康のためにも良くない。

Q6 890時間の時間外勤務をさせた課長等の労務管理をどう思うか。
A6 担当課長は、配置職員で業務を進めていかなければならないのだから、時間外勤務命令はやむを得なかったと思われる。周りで代われる仕事もあれば、代われない仕事もあるので一概に言えないが、890時間は尋常でない時間外勤務時間数である。
 この職場は、1人減員状態の上に新しい制度の仕事が入ってきて、日中は制度に対するさまざまな問合せや苦情の対応に追われ、夜間に事務作業をするような状況だったようで、10月1日付の人事異動で増員している。

Q7 職員労働組合との交渉で、過重な労働が問題として出てくることはなかったか。
A7 特定の職場を問題にするようなことはなかった。

Q8 時間外勤務手当の単価の見直しは考えているか。休日や深夜の時間外勤務の単価はどのようになっているか。

A8 本来の勤務時間外に仕事をさせるのだから、単価の見直しは考えていない。時間外勤務の割り増し率は決まっていて、平日の時間外勤務は通常勤務時間単価×1.25、平日の深夜(午後10時~午前5時)は通常勤務時間単価×1.5、休日は通常勤務時間単価×1.35、休日の深夜は通常勤務時間単価×1.6になっている。時間外勤務単価より、時間外勤務をするかしないかが問題である。

Q9 今後、時間外勤務の運用は、職員課が行うことになるのか。
A9 基本は所属長で、職員課は再チェックすることになる。

Q10 日高総合支所の時間外勤務が多かった部署はどこか。
A10 稲葉川区画整理事業等を推進している地域整備課、神鍋マラソンを所管している教育分室、選挙事務を担当した総務課である。

Q11 時間外勤務が月30時間を超える場合の事前協議書は、誰が作るのか。
A11 所属課の課長が作る。これまで、通常の時間外勤務は、直属の係長が時間外勤務の命令をするようになっており、課長が事前に決裁することがなかったので、今後は、通常の時間外勤務についても、課長が事前に時間勤務命令を確認するようにする。職員課は、時間外勤務の結果を見て、問題があったときに対応する。

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