要援護世帯雪下ろし援助事業

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001920  更新日 令和5年11月28日

印刷大きな文字で印刷

 市では、一人暮らしの高齢者や重度の障害者など、自力で屋根の雪下ろしが困難な方の安全を確保するため、業者に委託し、屋根の雪下ろしを行った場合に、その費用の一部を補助します。

対象者

 世帯全員の市民税が非課税で、次のいずれかに該当する世帯

  1. 65歳以上の高齢者のみの世帯
  2. 重度障害者のみの世帯
  3. 母子世帯(18歳未満の子とで構成される世帯)
  4. 1から3の組み合わせの世帯

 注:上記1.2の世帯に18歳未満の方がいても可とします。

補助対象

 現に居住している住宅(借家は除く)の屋根の雪下ろしや、下ろした雪の最小限の片付けを業者に委託して行った場合の除雪費用

注:業者の指定はありません。雪下ろし対応の可否や料金については、各業者に直接問い合わせてください。

補助額

 1回の雪下ろしに要した費用の2分の1の額(千円未満切捨て)
 注:3万円を限度

補助回数

 年度内1世帯につき3回まで

申請方法

 雪下ろしを行った後、支払った費用の領収書(写)を添えて、申請書、実施計画書、実績報告書、請求書、障害者手帳の写し(該当の方のみ)を高年介護課、または各振興局市民福祉課へ提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。