外出支援サービス助成事業
身体的な理由で公共交通機関の利用が困難な方を対象に、福祉輸送車両(介護タクシー、福祉タクシーなど)を利用したときの運賃の一部を助成します。
ただし、豊岡市障害者福祉タクシー等利用料金助成事業の利用者や、自動車税または軽自動車税の減免を受けている場合は、対象となりません。また、入院中、施設入所中の場合は申請できません。
注:豊岡市内および豊岡市と隣接する市町(香美町・養父市・朝来市・京丹後市・福知山市・与謝野町)の区域内でのみ利用できます。
利用できる事由
区分1 | 人工透析のための通院 |
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区分2 |
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区分3 |
対象者
区分1:人工透析の方
- 対象となる方
- 人工透析者で公共交通機関の利用が困難な方
- 交付枚数
- 1カ月13枚
- 利用者負担
-
1回の利用につき27キロメートル未満680円、以降26キロメートルごとに450円を加算した額
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注1)します。
区分2:ストレッチャーや車いすを利用しないと移動が困難な方
- 対象となる方
-
- 40歳以上で、介護保険の要介護4・5の方
- 以下の方で、ストレッチャーまたは車いすを利用しないと移動が困難な方(一定の基準を定めています。)
- 65歳以上の方
- 40歳以上65歳未満で、介護保険の認定を受けている方
- 身体障害者手帳所持者で、肢体不自由の下肢、体幹、または移動機能の障害の程度が1・2級の方
- 交付枚数
- 1カ月4枚
- 利用者負担
-
1回の利用につき14キロメートル未満900円、以降13キロメートルごとに220円を加算した額
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注1)します。
区分3:上記以外の方で、公共交通機関の利用が困難な方
- 対象となる方
-
- 以下の方で、市が身体的な理由で公共交通機関の利用が困難と判断した方(一定の基準を定めています。)
- 65歳以上の方
- 40歳以上65歳未満で、介護保険の認定を受けている方
- 身体障害者手帳1・2級所持の方
- 療育手帳A判定所持の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持の方
- 以下の方で、市が身体的な理由で公共交通機関の利用が困難と判断した方(一定の基準を定めています。)
- 交付枚数
- 1カ月4枚
- 利用者負担
-
1回の利用につき3キロメートル未満900円、以降1キロメートルごとに220円を加算した額(ただし上限は5,600円)
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注1)します。
注1:利用者負担額の1割軽減とは、軽減前の利用者負担額に0.9を掛け、10円未満の端数を切り捨てした金額です。
指定事業者
指定事業者を利用した場合のみ助成の対象になります。
申込み
高年介護課または、各振興局 市民福祉課
申請書
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このページに関する問合せ
健康福祉部 高年介護課 高齢者支援係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-29-0055 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。