成年後見制度利用支援事業

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ページ番号1001913  更新日 令和3年12月15日

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 高齢者および知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方に対し、成年後見制度の利用を支援する制度です。

対象者

 豊岡市内に住所を有する高齢者、知的障害者および精神障害者のうち、配偶者および2親等内の親族がない場合で、市長が本人の保護のために申し立てを行うことが必要と認めた方

内容

 市長が申立者となって成年後見制度に係る審判の申し立てを行います。市長が申し立てをした場合に限り、下記のとおり支援を行います。

申し立てに要する費用の支援

 手続費用を本人の負担とする審判が出た場合には、当該費用を豊岡市から本人へ求償します。

成年後見人等への報酬の負担が困難な場合には、報酬の全部または一部を助成

 申請方法(成年後見人等への報酬助成)
 
以下の申請に必要なものを高年介護課に提出してください。(郵送可)

  1. 申請書
  2. 請求書(申請者と口座名義人が異なる場合は押印をお願いします)
  3. 添付書類
    • 報酬付与の審判書の写し
    • 助成対象者の収入および資産状況を記載した書類(負債を含む)
      例:報酬付与の審判申し立てに添付した財産目録の写し、通帳の写し
    • 助成対象者の生活状況を確認するために参考となる資料
      例:報酬付与の審判申し立てに添付した後見事務報告書の写し

相談窓口

  • 豊岡市高年介護課 電話:0796‐29‐0055
  • 豊岡地域包括支援センター 電話:0796‐24‐2409
  • 城崎・竹野地域包括支援センター 電話:0796‐32‐4599
  • 城崎・竹野地域包括支援センター(竹野分室) 電話:0796‐47‐1425
  • 日高地域包括支援センター 電話:0796‐42‐0158
  • 出石・但東地域包括支援センター 電話0796‐52‐7015
  • 出石・但東地域包括支援センター(但東分室) 電話:0796‐54‐0515

 

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。