高齢期移行助成制度
65歳から69歳までの方で、一定の要件を満たす方を対象に、医療機関等で診療を受けた際に支払う保険診療の自己負担額の一部を助成します。
受給資格
助成対象者
下記の要件を全て満たす方
- 豊岡市に住所を有していること
- 65歳から69歳までの方
- 健康保険に加入している方(後期高齢者医療被保険者を除く)
- 世帯員全員が市民税非課税であること
- 下表の低所得者【1】【2】のいずれかの条件を満たす方
所得制限額
- 低所得者【1】
-
本人を含めた世帯員全員の所得がないこと
(年金のみの場合は年金収入80万円以下) - 低所得者【2】
- 本人の年金収入が80万円以下かつ
年金収入を加えた所得が80万円以下であり、
要介護2以上の方
助成の利用について
自己負担額
医療機関・薬局等で、健康保険証と一緒に受給者証を提示することにより、健康保険が適用される医療費について、次の負担割合で限度額までの負担となります。
負担区分 |
負担割合 |
外来限度額(月額) |
入院・世帯限度額(月額) (注1) |
---|---|---|---|
低所得者【1】 |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
低所得者【2】 |
2割 |
12,000円 |
35,400円 |
訪問看護ステーションの行う訪問看護についても受給者証が使用できます。自己負担額は外来の負担額と同じです。
- 注1:世帯の自己負担限度額は、同世帯の高齢期移行受給者全員の外来・入院の一部負担金の合計額に対し適用されます。
- 医療費が高額になる場合は、健康保険から【限度額適用認定証】の交付を受け、受給者証と合わせて医療機関に提示してください。
以下のものは助成対象外です
- 健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベッド代等保険適用外の診療
- 自立支援医療、指定難病、他の公費による医療費の給付を受ける場合
以下の場合受給者証が使えません
- 兵庫県外の医療機関等で受診する場合
- 豊岡市外の国民健康保険、兵庫県外の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入している方は、医療機関等で【限度額適用認定証】を提示しなかった場合に受給者証が使用できないことがあります。
医療機関で、健康保険の負担割合を支払い後、支給申請をしてください。
交付申請に必要なもの
- 健康保険証
- 窓口に来られる方の身分が証明できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 所得課税証明書
転入者は、所得課税証明書の提出が必要です。
所得課税証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。 - 介護保険被保険者証(要介護2以上)
誕生日が昭和27年7月1日以降で、低所得者【2】の方のみ必要です。
注:65歳の誕生月の前月に、受給資格の要件を満たす方は、申請の案内文書を送付します。
医療費支給申請について
同一月内に複数の医療機関に受診し、一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合や、県外で受診した場合等は、支給申請をすることができます。
支給申請に必要なもの
- 高齢期移行受給者証
- 健康保険証
- 領収書(受給者名・保険診療点数、診療日など記載のもの)
- 振込口座の分かるもの
次の場合、先に加入の健康保険から、療養費または高額療養費の支給を受けた後、「支給決定通知書」と上記の1~4を持参してください。
- 健康保険証の提示ができず医療費の全額を支払った場合
- 高額療養費等の給付を加入の健康保険から受ける場合
- 治療用装具(コルセット)を作った場合
注:cは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、支給決定通知書が必要です。
届出のお願い
次のようなときは、届出が必要です。
- 氏名、住所、健康保険、所得等が変わったとき
- 世帯構成の異動があったとき
- 受給者証を紛失し再交付を受けたいとき
- 転出等で豊岡市民でなくなった場合は、受給資格がなくなりますので、受給者証を市に返却してください。
助成に関する申請・問合せ等
豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
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このページに関する問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。