緊急通報システム事業

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ページ番号1001921  更新日 令和7年4月25日

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 緊急時の不安を解消し、緊急事態に速やかな対応ができるよう、ひとり暮らし高齢者などで、安否の確認を必要とする方に機器を貸与します。

対象者

  1. 65歳以上のみの世帯の方
  2. 身体障害者のうち緊急事態に対応できない方

注:緊急通報システムの利用には電話回線(固定電話)が必要です。 

内容

 緊急通報装置のスイッチを押すこと、または、火災警報器が作動することにより、電話回線を通じて通報センター(豊岡市消防本部)へ自動的に通報され、近隣協力者による安否確認または救急車(消防車)の出動を行います。

近隣協力者3人の確保

近隣協力者の役割

 消防からの安否確認依頼の電話がかかってきた場合、利用者宅へ行き消防本部へ状況を報告します。

近隣協力者の要件

 5分程度で利用者宅へ駆け付けられる方。3人必要です。

近隣協力者の依頼

  • 利用者または親族が近隣協力者を確保した上で申請してください。
  • 近隣協力者には「近隣協力者用チラシ」を渡し、制度について説明した上で、近隣協力者を引き受けてもらうようにしてください。
  • 「近隣協力者・親族連絡先登録同意書」の氏名は、必ず近隣協力者本人が自署してください。

貸与品の内容

  • 緊急通報システム本体機器
  • 通報用ペンダント
  • 火災警報器

注:利用終了の際は返還が必要です。 

電池交換

 緊急通報システム本体機器は4年ごと、通報用ペンダントは2年ごとに電池交換を実施します。費用は無料です。業者から連絡がありますので、日程調整のうえ、利用者または家族が立会いをしてください。

利用者負担

 機器設置費用の半額

(機器貸与料は無料)

返還

 死亡、転出、施設入所、65歳未満の親族と同居を開始した場合などは、利用終了となります。機器(緊急通報システム本体、通報用ペンダント、火災警報器)の返還が必要です。家族などで取り外して、高年介護課または各振興局市民福祉課に返還してください。

申請書

 申請書、近隣協力者・親族連絡先登録同意書、契約書(2部)、利用確認書を高年介護課または各振興局市民福祉課に提出してください。

変更届

 申請書に記入した内容に変更がある場合には、変更届の提出が必要です。

利用者の氏名・住所・電話番号・医療情報に変更がある場合

近隣協力者・親族連絡先に変更がある場合

申込み

  • 豊岡市役所高年介護課
    電話:0796-29-0055 
    ファクス:0796-29-3144
  • 各振興局 市民福祉課

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者支援係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-29-0055 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。