介護保険のしくみ
みんなで支えあう制度です
介護保険制度は、豊岡市が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
市(保険者)
介護保険制度は、法律等に基づいて豊岡市が運営しています。
- 保険料の賦課・収納
- 資格の管理・保険証の交付
- 介護保険負担割合証を交付
- 要介護認定、保険給付
- サービスの確保・整備
地域包括支援センター
介護予防や地域の総合的な相談の拠点として、設置されています。
- 総合的な相談・支援
- 権利擁護、虐待の発見・防止
- ケアマネジャーへの支援
- 介護予防ケアマネジメント
- 基本チェックリストの実施
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
サービス事業者
ケアプランに基づき、利用者にあったサービスを提供します。
- 指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などがサービスを提供します。
- 在宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスなどの区分があります。
事業者の一覧は下記添付ファイルをご覧ください。
介護保険に加入する人(被保険者)
- 保険料を納めます。
- 要介護認定の申請ができます。
- 認定を受けた場合には、介護保険によりサービスが利用できます。
第1号被保険者(65歳以上の人)
サービスを利用できる人
第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、豊岡市の認定を受ければ、介護保険でサービスが利用できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
(医療保険に加入している人)
サービスを利用できる人
第2号被保険者は、加齢が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったときに限り、豊岡市の認定を受ければ、介護保険でサービスが利用できます。
注:特定疾病に該当しない方は、障害者自立支援の担当窓口で相談してください。
特定疾病
加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす疾病
- がん(医師が一般的に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の被保険者証(保険証)が交付されます
介護保険の加入者には、満65歳になられる月に、被保険者証が交付されます。
また、満40歳から満64歳の方でも、介護度の認定を受けられるか、市に交付を請求された場合、交付されます。
介護保険負担割合証が交付されます
介護保険の認定を受けている人には、介護保険負担割合証が交付されます。
サービスを利用するときの利用者負担の割合(1割、2割または3割)が記載されています。
有効期間は原則1年間(8月~翌年7月)です。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。