新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長の取扱いを終了します

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ページ番号1011334  更新日 令和5年1月23日

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要介護認定等有効期間合算申出(延長)の取扱い終了について(お知らせ)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、2020年5月から開始した「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」の取扱いについて、有効期間満了日が2023年3月31日までの方は、要介護認定等有効期間合算(延長)の取扱いができます。

 有効期間満了日が2023年3月31日までの方で、要介護認定・要支援認定に係る認定調査を行うことが困難な場合、認定有効期間を12カ月延長することができます。事前に、主治医および担当ケアマネジャーに相談してください。ただし、前回の申請で期間延長をしている方は、認定調査が必要です。

 なお、2023年4月1日以降に有効期間満了を迎える方は、通常どおりの更新申請および認定調査が必要です。

申し出の要件

  • 前回の申請で、期間延長をしていないこと(現在の認定有効期間が、新型コロナウイルス感染症に係る有効期間の合算期間中でない方)
  • 要介護認定等申請の申請種別が更新申請で、前回の認定時から状態が変わらないこと(申請期間中の者に限る)
    注:「状態が変わらないため期間延長が可能である」かどうか、必ず主治医に確認してください。提出する介護保険申請書に、確認を取った主治医名を記載してください。
  • 被保険者本人が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対応のため、面会が困難な状況であること
  • 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」(添付ファイル)による申し出があること

要介護認定・要支援認定の有効期間合算(延長)について

有効期間合算の申出方法

 別紙様式「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」の提出によります(医師意見書は不要です)。

申出書の提出窓口

 豊岡市役所 高年介護課、または各振興局 市民福祉課

代理申出の可否

 本人等の同意を得た上で、代理申出を認めます。

合算する期間

 合算申出書の提出により、従来の有効期間に一律12カ月間を合算します。

注意事項

  • すでに更新申請の提出がある場合、申出書の提出により、当該申請を取り下げた上で、現認定有効期間に対して12カ月間の合算を行います。
  • 当該取扱の終了については、政府の動向等を確認しながらお知らせします。

提出書類

  • 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書
  • 要介護等更新認定申請書〔様式第3号(第11条関係)〕
  • 認定調査状況確認票

 注:主治医意見書〔様式第7号(第12条関係)〕は白紙のまま返却するか、破棄してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 介護認定係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2402 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。