福祉用具貸与・購入、住宅改修
生活する環境を整えるサービス
注:【 】内は介護予防サービスの名称です。
福祉用具をレンタルする
福祉用具貸与
【介護予防福祉用具貸与】
日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)をレンタルするサービスです。
- 車いす*
- 車いす付属品(電動補助装置など)*
- 特殊寝台*
- 特殊寝台付属品(サイドレールなど)*
- 床ずれ防止用具*
- 体位変換器*
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器*
- 移動用リフト(つり具を除く)*
注:入浴用リフト(垂直移動のみ)、段差解消機、階段移動用リフトなども該当します。 - 自動排泄処理装置#
*印の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
#印の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1~3の人は利用できません。
注:*・#印の福祉用具は、これらを必要とする医師の所見等があれば利用可能な場合がありますので、ケアマネジャーに相談してください。
利用者負担
レンタル費用の1割、2割または3割です。
用具の種類や事業者により金額は変わります。
事業者の一覧は下部の「介護保険関連事業所一覧」を確認してください。
福祉用具を購入する
注:申請が必要です
特定福祉用具販売
【特定介護予防福祉用具販売】
下記の福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支給されます。
- 腰掛け便座・ポータブルトイレ
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
利用者負担
いったん利用者が全額を負担します。あとで領収書などを添えて豊岡市に申請すると、同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)が支給されます。
注:都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、注意してください。
事業所にいる「福祉用具専門相談員」に必ずアドバイスを受けましょう。
小規模な住宅改修
注:事前の申請が必要です
住宅改修費支給
【介護予防住宅改修費支給】
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担分を除いた金額が支給されます。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
手続きの流れ
- ケアマネジャーなどに相談
- 施工事業者の選択・見積もり依頼
- 豊岡市へ事前に申請/豊岡市の確認
申請に必要な書類- 住宅改修費支給申請書
- 工事費見積書
- 住宅改修の設計図面
- 住宅改修が必要な理由書
ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターなどに作成を依頼します。 - 改修前の状態のわかるもの
日付入りの写真を添付 - 改修後の完成予定の状態がわかるもの
写真または簡単な図を用いたもの。 - 住宅の所有者の承諾書
(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
- 工事の実施・完了/支払い(全額)
- 豊岡市に領収書などを提出
提出に必要な書類- 住宅改修に要した費用の領収書
- 工事費内訳書
介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの。 - 完成後の状態を確認できる書類
日付入りの写真を添付。
- 住宅改修費の支給
注:工事費全額の支払いが困難な場合、給付費〔工事費の9割(一定以上の所得者は8割または7割)〕を市から業者に支払うこともできます。生活保護受給者、またはそれに準ずる方が対象です。詳しくは相談してください。
注:対象となる住宅は、住民票上の住所で、実際に居住している必要があり、引っ越した場合などは、限度額が20万円に戻ります。
注:限度額になるまでは、何回でも申請することができます。
限度額を超える大規模な住宅改修を検討している場合は、下部の「人生いきいき住宅助成事業」をご覧ください。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。