住宅改修支援事業
介護保険制度では、要介護者または要支援者が住宅改修費の支給申請をする場合、介護支援専門員等が作成する住宅改修が必要な理由書を添付する必要があります。しかし、介護支援専門員等がこの理由書を作成しても、要介護者等がその月に居宅介護支援サービスを利用しない場合は、その理由書の作成だけでは居宅サービス計画費の給付対象とならないため、住宅改修理由書の作成1件に付き2,000円を支給する制度を設けています。
この制度により、居宅介護支援サービスを利用しない利用者であっても、介護支援専門員等に理由書の作成を依頼することができます。
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