新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免の要件や対象となる保険料
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などについて、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
【要件】
下記のアまたはイに該当する方は、申請により介護保険料が免除または減免されます。
ア 新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者
⇒全額免除
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが令和3(2021)年に比べて10分の3以上減少し、その減少した所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
⇒一部または全部を免除
注:保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は控除する。
注:減少した所得の令和3(2021)年所得がゼロまたはマイナスの収入の減少は対象外
【減免額の算定】
下記の【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和3(2021)年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額〔(A×B÷C)×D〕
【減免額の計算式】
【表1】
対象保険料額=A×B÷C |
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A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3(2021)年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3(2021)年の合計所得金額 |
【表2】
令和3年の合計所得金額 |
減免割合(D) |
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世帯の主たる生計維持者の令和3(2021)年の合計所得金額が210万円以下 | 10分の10 |
世帯の主たる生計維持者の令和3(2021)年の合計所得金額が210万円を超える場合 | 10分の8 |
注:世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、令和3(2021)年の合計所得金額にかかわらず減免割合(D)は10分の10になります。
【対象となる保険料】
令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている令和4(2022)年度分の保険料
新型コロナウイルス減免の申請方法
【提出について】
申請を希望される方は、まず高年介護課へお問い合わせください。下記の申請書類を送ります。
その後、申請書類に加え必要な添付書類を添えて高年介護課保険給付係または各振興局市民福祉課に提出してください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書
- 収入見込額申告書
- 収入および資産の調査に関する同意書
【必要な添付書類】
新型コロナウイルス感染症により死亡した場合 |
死亡診断書 |
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新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病(新型コロナウイルス感染症の症状が重篤であり1月以上の治療が必要と医師が認める場合をいう)を負った場合 |
医師の診断書、保健所から交付される措置入院の勧告書、入院期間が確認できる領収書等の傷病の状況が確認できる書類 |
事業収入等が10分の3以上減少した場合 |
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事業を廃止した場合 | 税務署に提出した廃業届出書の写し |
失業した場合 | 退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格証等の失業したことが確認できる書類 |
- 添付書類は全て写し(コピー)で結構です。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるかぎり郵送で申請してください。
【令和3(2021)年度以前の新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免】
令和3(2021)年度中に減免申請ができなかったやむを得ない事情が認められる場合、減免を受けられる場合があります。
詳しくは高年介護課まで問い合わせてください。
【提出(郵送)先】
〒668-0046
豊岡市立野町12番12号
豊岡市役所 高年介護課 保険給付係
(窓口申請の場合は、上記のほか、各振興局市民福祉課でも受け付けます。)
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このページに関する問合せ
健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。