別荘用地を所有されている方へ

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ページ番号1032494  更新日 令和7年3月10日

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 住宅の敷地には、税負担の軽減を図るための特例(住宅用地に対する課税標準の特例)が適用されますが、別荘の用に供する土地(別荘用地)にはこの特例は適用されません。

 ただし、別荘用地であっても、要件(特定の者が毎月1日以上またはこれと同程度の居住の用に供している)を満たす場合は適用されます。

 適用を受けるには、要件を満たしていることを証明する資料を添付の上、毎年1月末日までに申告書を提出することが必要です。

注:別荘とは「毎月1日以上(同程度の居住を含む。)の居住の用に供する家屋以外のもので、専ら保養の用に供するもの」のことを言います。

申告について

 住宅用地に対する課税標準の特例の適用を受けるには、毎年の申告書の提出が必要です。

提出書類

  1. 住宅用地特例適用に係る家屋の利用状況申告書
  2. 毎月の利用を確認できる資料の写し

毎月の利用を確認できる資料について

  • 電気、ガス、水道のいずれか 1 つで、連続した 12 カ月分の使用量が確認できる証明書 (検針票、領収書や明細書など)の写しを提出してください。
  • 水道料金の領収書などを紛失した場合は、豊岡市水道お客様センターで納付証明書を発行することができます。発行は無料ですので、必要な方は豊岡市水道お客様センター(0796-22-5378)へ問い合わせてください。電気、ガスに関しては、契約先へ問い合わせてください。
  • 上記が困難な場合は、毎月の利用を証明できる資料を提出してください。
  • 家屋を貸家として提供している場合で、借主の住民票上の住所が当該貸家にある場合は、賃貸借契約書または使用貸借契約書の写しを添付して提出してください。この場合、電気などの利用状況が確認できる資料の添付は不要です。

提出期限

 毎年1月31日(消印有効)

様式のダウンロード

提出方法

  • 郵送または、税務課、各振興局市民福祉課窓口へ提出
  • 郵送宛先
    〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
    豊岡市役所 税務課 資産税係 別荘用地担当 宛

注意事項

  • 特例の適用を受けるには毎年申告が必要です。申告が無い場合は翌年度課税分に特例は適用されません。
  • 別荘としての用途ではなく、住民票を当該地に移し居住用として使用している場合は、利用状況の申告は必要ありません。新たに住民票を移し居住した場合は、税務課まで連絡してください。
  • 次の場合は、軽減対象とならない場合があるので注意してください。
    • 毎月1日以上またはこれと同程度の居住がない場合
    • 電気等の使用量が少ない場合
    • 提出期限(毎年1月31日)までに提出されなかった場合

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。