固定資産税の減額措置について(住宅耐震改修)

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ページ番号1000804  更新日 令和6年10月2日

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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 豊岡市内に所在する住宅について、耐震改修工事を実施し、要件を満たす場合は、固定資産税を一定期間減額します。

対象となる住宅

 次の全ての要件を満たす住宅

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅

  2. 令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った住宅

  3. 1戸当たりの工事費が50万円超(補助金等を除く自己負担額)の住宅

 注:長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、1~5の要件の全てを満たす必要があります。

  1. 令和8年3月31日までの間に改修工事を行った住宅

  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

 注:耐震改修工事が行われた、住宅以外の要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額については、下記のページを参照してください。

減額期間・範囲・税額

 減額期間は、耐震改修工事が完了した年の翌年度分からです。
注:1戸につき120平方メートル相当分までが対象(併用住宅は居住部分のみ)

  • 改修を行った住宅に係る翌年度分の固定資産税について2分の1を減額

  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、翌年度分の3分の2を減額

注:建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する 「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合

  • 改修を行った住宅に係る翌年度分から2年度分の固定資産税について2分の1を減額

  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、翌年度分の3分の2を減額、翌々年度分の2分の1を減額

減額手続き

 下記の申告書類を添付し、改修工事完了後3カ月以内に申告してください。

申告書類

下記の1、2と3または4のいずれかを添付し、提出してください。

  1. 住宅耐震改修に対する固定資産税減額適用申告書

  2. 耐震改修工事代金領収書(耐震改修工事の費用が確認できるもの)

  3. 住宅耐震改修証明書(工事完了日が平成29年4月1日以降の場合)

  4. 増改築等工事証明書(工事完了日が平成29年4月1日以降の場合)

注:3は地方公共団体が発行、4は建築士、指定確認検査機関などが発行

注:長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、1、2と3または4と次の書類を提出してください。

  1. 長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)

注:1の様式は下部からダウンロードしてください。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。