固定資産税の減額措置について(省エネ改修)

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ページ番号1000805  更新日 令和4年8月10日

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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

 豊岡市内に所在する住宅について、一定の省エネ改修工事を実施し、次の要件を満たす場合は、固定資産税を減額します。

対象住宅

 次の全ての要件を満たす住宅

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)
  2. 併用住宅の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上の住宅
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
  4. 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事を行った住宅

対象となる省エネ改修工事の要件

工事費用

 次のいずれかに当てはまること。

  1. 断熱改修工事費用が60万円以上(補助金等を除く自己負担額)のもの
  2. 断熱改修工事費用が50円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万以上

工事内容

 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事をいずれか行うこと。

  1. 窓の二重サッシ化、複層ガラス化などの窓の断熱性を高める改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

減額範囲・税額

  • 省エネ改修を行った住宅の固定資産税の3分の1を減額します。
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、3分の2を減額します。

 注:1戸につき床面積の120平方メートル相当分までが対象(併用住宅は居住部分のみ)

減額期間

 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分のみ

減額手続き

 省エネ基準に適合することを証する証明書を添付し、改修工事完了後3カ月以内に申告してください。

 注:新築住宅軽減、住宅耐震改修に伴う減額措置との同時適用はできませんが、バリアフリー改修に伴う減額措置との同時適用は可能です。

提出書類

 下記の1と2を添付し、提出してください。

  1. 住宅熱損失防止(省エネ)改修に対する固定資産税減額適用申告書
  2. 増改築等工事証明書(工事完了日が平成29年4月1日以降の場合)

 注: 2は建築士、指定確認検査機間などが発行

 注: 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、1、2と次の書類を提出してください。

  1. 長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)

 注:1の様式は下部の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。