固定資産税の減額措置について(要安全確認計画記載建築物等の耐震改修)
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額措置
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物について、一定の耐震改修が行われた場合、申告により固定資産税を減額します。
対象家屋
次のいずれかに該当するもの
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
注:要安全確認計画記載建築物で通行障害既存耐震不適格建築物に当たる家屋のうち、住宅のものは下記のページを参照してください。
対象要件
次の全ての要件を満たすもの
- 令和8年3月31日までの間に、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもの
- 現行の耐震基準に適合した工事が行われたことを証する書類が添付できるもの
減額範囲・税額
耐震改修を行った家屋の固定資産税の2分の1を減額
注:固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額
減額期間
減額期間は、耐震改修工事が完了した年の翌年度から、2年度分
減額手続き
耐震改修工事代金領収書、補助金確定通知書の写し、耐震診断結果の報告の写しおよび現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書を添付し、改修工事完了後3カ月以内に豊岡市役所税務課資産税係または各振興局市民福祉課の窓口に申告してください。
申告書類
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税減額適用申告書
- 耐震改修工事代金領収証書(耐震改修工事の費用が確認できるもの)
- 地方税法施行規則附則第7条第14項に規定する、補助に係る補助金確定通知書の写し
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または同附則第3条第1項の規定による、耐震診断の結果報告の写し
- 地方税法施行令附則第12条第26項に規定する、現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書
注:1の様式は、下部からダウンロードしてください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。