認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

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ページ番号1000802  更新日 令和4年8月10日

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 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、認定を受けて新築した長期優良住宅について、固定資産税を減額します。

減額要件

 以下の要件全てを満たす必要があります。

  1. 新築年月日
    同法の施行日 平成21年6月4日~令和6年3月31日

  2. 床面積

    • 専用住宅
      50平方メートル以上280平方メートル以下

    • 併用住宅
      居住面積が全体の床面積の2分の1以上で、その居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

    • 一戸建て以外の賃貸住宅
      40平方メートル以上280平方メートル以下

  3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定を受けて新築した住宅

減額範囲および税額

 居住部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税の2分の1を減額します。

 注:土地に係る固定資産税は減額されません。また、この減額措置を新築住宅の減額措置と重複して受けることはできません。

減額期間

  • 一般住宅(下記以外の住宅):課税開始年度分から5年度

  • 3階建以上の中高層耐火住宅など:課税開始年度分から7年度

減額手続き

 下記の提出書類を、新築した翌年の1月31日までに提出してください。
 (家屋の完成後、税務課資産税係が家屋評価に伺った際に、認定長期優良住宅であることを報告してください)

提出書類

  1. 『認定長期優良住宅に対する固定資産税減額適用申告書』
    注:下記からダウンロードしてください。税務課資産税係の窓口にも備えつけています。

  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条または第13条に規定する通知書(認定通知書)の写し

注:「認定長期優良住宅」とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律により認定された計画に基づき建築および維持保全を行う家屋をいいます。
 認定を受けるためには、地震などの自然災害や腐食に強いこと、構造(柱など)や設備(給配水管など)について維持保全が行いやすいなど、長期にわたり良好な状態で使用するための計画を作成し、所管行政庁(市内で建築する場合は兵庫県)に申請してください。

 長期優良住宅の認定などについては、兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課へ問い合わせてください。
 兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課 電話:078-341-7711

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。