駐車場・共同住宅を所有する場合の償却資産の申告

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ページ番号1000807  更新日 令和5年12月18日

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ご存じですか? 固定資産税(償却資産)の申告が必要です

駐車場や共同住宅(アパートなど)、不動産賃貸業を営んでいる方へ

 駐車場や共同住宅(アパートなど)の不動産賃貸業を営んでいる方で、確定申告で、減価償却費として必要経費に算入する次のような事業用資産を所有する場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
 該当する主な資産としては、次のようなものがあります。

不動産貸付業
駐車場などのアスファルト舗装、フェンス、自転車置場、受変電設備、発電設備、外構、側溝、外灯、門・塀、緑化施設、給排水引込工事、インターネット配線工事(電話線と共用の物は除く)など
駐車場業
受変電設備、発電機設備、機械式駐車場設備、駐車料金自動計算装置、舗装路面、フェンス、外灯など

 該当する資産を既に所有する方で、令和5年度以前の申告がまだの方は、至急、申告をしてください。
 令和5年1月2日以降に新たに償却資産を取得した方は、下記問合せまで連絡をお願いします(申告は、令和6年度からとなります)。
 なお、償却資産は、耐用年数を経過し、減価償却済みとなった資産であっても、その事業のために所有している限りは、毎年申告が必要です。
 また、資産の異動がない場合も同様に毎年申告が必要です。

償却資産とは

 土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、主に、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、その減価償却額または減価償却費が損金または必要な経費に算入する機械・器具・備品などをいいます。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。