令和6年度課税から農地(宅地等介在農地)の評価と課税が変わります
国が定める固定資産評価基準に基づき、農地転用の許可を受けているが、毎年1月1日現在において転用目的を達していない農地について、令和6年度課税より「宅地等介在農地」として評価します。
宅地等介在農地は、外見上は農地としての形態を留めている場合であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられ、これを一般農地と同様に生産力条件に着目して評価することは不合理であり、かつ、宅地等との間に不均衡を生じることとなるため、一般農地と異なるものとして評価することとされています。
そのため、評価額は宅地並みとなります。しかし、農地を宅地等にするのには造成が必要となるため、宅地としての評価額から造成費相当額を控除して評価します。
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