固定資産税についてのよくある質問

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ページ番号1000798  更新日 令和3年12月6日

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土地

Q.土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないですか?

A.固定資産税には評価額と課税標準額という二つの数字があります。固定資産税の税額は、評価額ではなく、課税標準額に税率をかけて算出します。送付した課税明細書を見ると、評価額よりも課税標準額の方が低くなっていることが分かると思います。
 本来なら評価額に税率をかければ分かりやすいのですが、現行の税制はこの課税標準額と評価額との開きを段階的に縮める、つまり、課税標準額を上げていき、評価額に近づけていく仕組みになっています。したがって、評価額が下がっても、課税標準額が低い水準にあれば税額は上がります。

Q.いつまで上がり続けるのですか?

A.土地の用途によって課税標準額が上がり続ける上限が定められており、住宅用地は評価額の100%、非住宅用地(例えば工場、店舗、倉庫の底地、更地)は60%となっており、各々の水準に達するまで上がり続けます。
 この水準を負担水準といい、前年度の課税標準額が新評価額に対してどの水準にあるかを示しています。

Q.私の土地(180平方メートル)は、昨年12月に一戸建ての住宅を取り壊して、現在空地になっています。今年度から、家屋の税金がかからないので税金が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。なぜでしょうか?

A.住宅用地には、課税標準額を軽減するための特例措置が適用されます。
 この特例が受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。あなたの場合は、昨年度までは、小規模住宅用地として課税標準額を6分の1とする特例が適用されており、今年度からその適用が外れたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として、税額が高くなりました。

Q.私道にも固定資産税は課税されるのでしょうか?

A.私道であっても個人の資産ですから、原則として課税されます。
 ただし、所有者がなんらの制限を設けず、不特定多数の人の利用に供されている道路は、その公共性を考慮して固定資産税が免除されます。
 また、この場合、手続きが必要です。豊岡市役所税務課まで連絡してください。現地を調査し、一定の要件を満たしていれば現況地目を変更します。

Q.現況地目が違うのですが?

A.現地を調査し、一定の要件を満たしていれば現況地目を変更します。

Q.宅地の一部を畑にしたのですが?

A.地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地の利用状況が部分的に違う場合でも、その土地全体の状況や利用目的を観察して認定することとされています。
 したがって、小規模な家庭菜園のようなものでしたらそれだけを区別して畑と認定せず、宅地として認定します。

家屋

Q.平成29年9月に住宅を新築しましたが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A.新築された住宅が一定の要件に当てはまるときは、その住宅に対して新たに固定資産税が課される年度から3年度分(認定長期優良住宅の場合は5年度分)に限り、床面積120平方メートルまでの部分について税額が2分の1に減額される制度が適用されます。
 したがって、あなたの新築された住宅についても、この制度に該当し昨年度まで固定資産税が減額されていました。
 しかし、今年度以降は、この制度の適用が外れるために、本来の税額を納付してもらうことになります。
 なお、3階建以上の中高層耐火住宅(分譲マンションなど)は、一定の要件に該当すれば5年度分(認定長期優良住宅の場合は7年度分)に限り、固定資産税が減額されます。

Q.実際は家屋が1棟しかないのに、なぜ課税明細書には2棟あるのですか?

A.家屋の評価額は、家屋が建築されてからの年数に応じた減価率を乗じて算出します。
 増築された場合は建築年数が異なることとなり、見た目では1棟の家屋ではありますが、別々の計算をする必要がありますので、2棟に分けて登録されます。

Q.私は、昨年12月に自己所有の住宅の売買契約をし、今年2月に買主に所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A.今年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
 地方税法の規定により、賦課期日(1月1日)現在において、建物登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。

償却資産

Q.減価償却が終わった(耐用年数を経過した)資産も申告する必要はありますか?

A.法人税法または所得税法において減価償却済みの資産であっても、事業のために使用している限り、申告は必要です。

Q.リース資産の申告はどのようになりますか?

A.償却資産の納税義務者(申告義務者)は、賦課期日(1月1日)現在に、償却資産を所有している方となります。
 したがって、ただ単に償却資産のリースを受けている場合は、その資産の所有権はリース会社にありますので、申告・納税義務はリース会社にあります。ただし、リース期間終了後に借主に無償譲渡することになっている場合(所有権留保付売買としてのリース)、申告・納税義務は借主にあります。

その他

Q.1年間分を一括納付するには、どうすればよいでしょうか?

A.近畿2府4県(兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県)にお住まいの方は、近くの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局またはコンビニエンスストアで、送付しました各期別の納付書4枚を一緒にして納付してください。
 近畿2府4県以外にお住まいの方は金融機関またはコンビニエンスストアで、送付しました各期別の納付書4枚を一緒にして納付してください。
 なお、口座振替の場合は、一括納付はできません。

Q.私の父は、昨年10月に死亡しましたが、父名義の土地・家屋にかかる今年度分以降の固定資産税は、どうなるのでしょうか?なお、相続人は、母と兄と私の3人です。

A.賦課期日(1月1日)現在において、死亡した方が土地や家屋の登記簿に所有者として登記されている場合、土地・家屋を相続した方に固定資産税を納めていただくことになります。この質問の場合、相続人である3人で連帯して納めていただくことになります。
 また、この場合、相続人3人で十分協議し、固定資産税に関する書類などを受け取る代表者(相続人代表者といいます)を決め、『相続人代表者指定(変更)届』を提出してください。

Q.土地・家屋の名義が共有になっています。固定資産税を持分に応じて分割納付することができますか?

A.土地・家屋が共有名義になっている場合には、共有者が連帯納税義務者になりますので、共有者それぞれの方に分割して課税することはできません。したがって、納税通知書も代表者に送付します。

Q.納税通知書の内容に疑問がある場合、どうすればよいでしょうか?

A.納税通知書の内容に疑問がある場合には、気軽に税務課資産税係に尋ねてください。
 なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3カ月以内に、豊岡市長に対して審査請求をすることができます。
 ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、豊岡市長に対する審査請求ではなく、豊岡市固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3カ月まで)となります。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。