令和6年度固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在、豊岡市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。
年税額の算出方法
=年税額(100円未満切り捨て)
注:都市計画税の廃止に伴い、平成21年度から超過課税を適用しています。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
同一の人が豊岡市内に所有している土地、家屋、償却資産について、それぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
家屋:20万円
償却資産:150万円
土地に対する課税
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地(住宅の敷地に利用している土地)は、税負担を軽減する必要から、特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地は、課税標準額を価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残り100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地は、課税標準額を価格の3分の1の額とする特例措置があります。
税負担の調整措置
1994年度の評価替えから評価の均衡化を図るため、それまで地価公示価格の2割から3割程度だった評価額が、全国一律で地価公示価格の7割水準に一気に引き上げられました。その引き上げに伴って、税額を計算するもととなる課税標準額を引き上げてしまうと、税負担が急増してしまいます。それを防ぐための対策として、課税標準額を段階的に評価額に近づけていく税負担の調整措置が講じられていました。
1997年度の評価替え以降は、課税の公平化の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準の幅を狭めていく税負担の調整措置が講じられています。
具体的には、
- 負担水準の高い土地の税負担は引き下げ
- 負担水準が一定の割合の土地の税負担は据え置き
- 負担水準が低い土地は、なだらかに税負担を引き上げます。
したがって、地価が下落していても、負担水準が低い場合には税額が上昇する場合があります。
なお、2006年度税制改正で、負担水準の均衡化が一層促進されています。
負担水準とは
負担水準とは、個々の宅地の課税標準額が、評価額に対してどの程度まで達しているのかを示すものです。
負担水準の算出方法
- 商業地等の宅地(非住宅用地)
負担水準(%)=前年度課税標準額÷評価額×100 - 住宅用地
負担水準(%)=前年度課税標準額÷〔評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)〕×100
税負担の調整措置による課税標準額の算出方法
- 商業地等の宅地(非住宅用地)
- 【負担水準】70%超
今年度課税標準額:今年度評価額×70%に引き下げ -
【負担水準】70%以下60%以上
今年度課税標準額:前年度課税標準額と同額に据え置き - 【負担水準】60%未満
今年度課税標準額:前年度課税標準額+今年度評価額×5%
注:ただし、上記で計算した額が今年度評価額の60%を上回る場合は今年度評価額の60%、今年度評価額の20%を下回る場合は今年度評価額の20%が今年度の課税標準額となります。
- 【負担水準】70%超
- 住宅用地
-
今年度課税標準額:前年度課税標準額+(今年度評価額×6分の1または3分の1)×5%
注:ただし、上記で計算した額が今年度評価額の20%を下回る場合は今年度評価額の20%が今年度の課税標準額となります。
-
家屋に対する課税
評価額(課税標準額)の算出方法
評価額(課税標準額)=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)
注1:再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点で、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費。
新築家屋以外の場合、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。
注2:経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過に応じて通常生じる減価相当額を基礎として算定された補正率。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅のうち、以下の要件を満たすものは、定められた期間、固定資産税が2分の1に減額される軽減措置があります。
なお、市から適正な立地を促すための勧告を受けた家屋については、減額対象から外される場合があります。
減額要件
- 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅は、居住部分が2分の1以上のものに限られます)。
- 床面積が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
注:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
注:車庫、物置、納屋などの住宅と別棟の付属家も、住宅に付属し、一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。
減額範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。
注:併用住宅の店舗部分、事務所などは減額対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額期間
一般の住宅:課税開始年度分から3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)
3階建以上の高層耐火住宅等:課税開始年度分から5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)
償却資産に対する課税
償却資産に対する課税については、下部のページをご覧ください。
納期
固定資産税は原則として、年4回に分けて納税していただきます。
令和6年度の各期の納期月および納期限は次のとおりです。
納期月 | 納期限 | |
---|---|---|
第1期 | 4月 | 4月30日(火曜日) |
第2期 | 7月 | 7月31日(水曜日) |
第3期 | 12月 | 12月25日(水曜日) |
第4期 | 2月 | 令和7年2月28日(金曜日) |
縦覧制度
縦覧制度については、下部のページをご覧ください。
価格および課税に不服がある場合
- 課税明細書に記載された評価額に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に豊岡市固定資産評価審査委員会に書面で審査の申出をすることができます。
土地および家屋については、平成30年度、令和3年度、令和6年度・・・と、3年に1度、評価額の見直しを行います。この見直しを行う年度を「基準年度」といい、直近では、令和6年度がこの基準年度の年に当たります。基準年度以外の年度(令和4年度、令和5年度、令和7年度など)については、次の場合についてのみ、審査の申出をすることができます。- 基準年度以外の年度において、新たに固定資産税を課されることになる土地または家屋である場合。
- 前年の1月2日から今年の1月1日までに地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情があるため、直前の基準年度に登録された価格が変更された場合または評価替えをすべき旨を申し立てる場合。
- 地価の下落による修正を受けた場合で修正について不服がある場合。または地価の下落による修正を受けていないため、修正を適用すべきである旨を申し立てる場合。
-
1以外でこの課税に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に市長に対して審査請求をすることができます。また、審査請求に対する決定に不服があるときは、決定の送達を受けた日から6カ月以内に市を被告として決定の取消の訴えを提起することができます。
なお、処分の取消の訴えは、審査請求に対する決定を経た後でなければ提起することができないとされていますが、以下の場合は、決定を経なくても処分の取消の訴えを提起することができます。-
審査請求があった日から3カ月を経過しても決定がないとき
-
処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるとき
-
その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき
-
こんな場合は必ず届出をしてください
- 建物や土地の使用用途を変更した場合
- 家屋について次の変更があった場合
- 家屋を新築、増築、一部取り壊した場合
- 家屋を取り壊したが滅失登記をしていない場合
- 未登記家屋を取り壊した場合
- 未登記家屋の所有者が変わった場合
- 火災等の災害で、家屋が焼損または滅失した場合
- 市外に居住の方で、住所・氏名等を変更した場合
- 納税義務者の方が亡くなった場合
- 亡くなった方の名前で納税通知書が届いた場合
- 納税管理人や共有資産の代表者を選任、変更される場合
- 同一名義で2通以上の納税通知書が届いた場合
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。