固定資産税(償却資産)について
固定資産税の『償却資産』に関する制度内容・申告方法等について
償却資産の概要
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。
「事業のために用いることができる」とは、所有者が自らの事業のために用いることができる場合だけでなく、事業として他人に貸付ける場合も含まれます。
業種別償却資産の具体例
次の表に示されている資産は一部ですので、表にないものについては、これらの資産を参考に判断してください。
- 共通
- 受変電設備、太陽光発電設備、看板、ネオンサイン、屋外広告塔、舗装路面、外灯、内部造作、緑化施設、キャビネット、応接セット、コピー機、テレビ、エアコン、机・椅子、パソコン、プリンター、LAN設備、レジスター など
- 飲食業
- 室内装飾品、放送設備、タオル蒸器、ガスレンジ等の厨房用品、日よけ など
- 理・美容業
- 理・美容椅子、消毒殺菌機、給湯器・洗面設備、ドライヤー、サインポール など
- クリーニング業
- 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス、ミシン、ボイラー など
- ホテル・旅館業
- ベッド、カラオケ機器、製氷機、厨房設備、自動販売機、エアコン、ろ過機 など
- 医療・薬局業
- 陳列ケース、ベッド、薬品戸棚、レントゲン機器、調剤機器、心電計、消毒殺菌機器、手術台、歯科診療用ユニット、ファイバースコープ、冷蔵冷凍庫 など
- 小売業
- ショーケース、陳列ケース、冷蔵ストッカー、日よけ、間仕切り、冷蔵庫、冷凍機、照明設備、自動販売機 など
- ガソリン給油業
- 地下タンク、計量機、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、洗車機、検査工具、自動販売機、防壁、構内舗装、独立キャノピー など
- 自動車修理業
- 旋盤、プレス、リフト、チェーンブロック、コンプレッサー、溶接機、コンデンサー、グラインダー、ドリル、塗装設備、各種工具 など
- 金属加工業
- 旋盤、プレス、ボール盤、フライス盤、コンプレッサー、溶接機、グラインダー、塗装設備、ベルトコンベア、各種工具 など
- 建設業
- ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車、発電機 など
- 不動産賃貸業
- 金属造・コンクリート造の塀、側溝、アスファルト舗装、フェンス、植栽工事、自転車置場、給排水引込工事、インターネット配線工事(電話線と共用の物を除く) など
- 娯楽業
- パチンコ台、スロット台、ゲーム機、両替機、カラオケ機器 など
- 印刷業
- 各種製版機、印刷機、裁断機、製本設備 など
- 農業
- 籾摺機、精米機、乾燥機、手押しの耕運機、管理機、果樹棚、播種機、キノコ栽培用ほだ木、ビニールハウス、農業用構築物 など
建築設備における家屋と償却資産の区分
建築設備とは、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の家屋と一体となって家屋の効力を高める設備をいいます。固定資産税における取扱いでは「家屋」と「償却資産」を区分して評価しています。
家屋と設備の所有者が同一の場合に、以下のものは償却資産として評価します。
- 独立した機器としての性格の強いもの(例:受変電設備)
- 特定の生産または業務の用に供するもの(例:工場の動力源である電気設備)
- 取り外しが容易で別の場所に自在に移動できるもの(例:ルームエアコン、簡易間仕切り)
注:設備の構造等から区分が困難なものもあると思われますので、その場合は税務課資産税係まで問い合わせてください。
国税との主な違い
国税と地方税(固定資産税)では、申告の際、次表のとおり取扱いの異なる点がありますので、注意してください。
項目 | 国税の取扱い | 地方税の取扱い(固定資産税) |
---|---|---|
償却計算の基準日 | 事業年度(決算期日)(注2) | 賦課期日(1月1日) |
減価償却の方法 | 定額法、定率法の選択制(注3) | 固定資産税定率法のみ(注4)(注5) |
前年中の新規取得資産の償却方法 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳制度の適用 | 認められます | 認められません |
租税特別措置法の適用 (特別償却・割増償却制度等) |
認められます | 認められません |
増加償却 | 認められます | 認められます |
耐用年数の短縮 | 認められます | 認められます |
評価額の最低限度 | 備忘価格(1円)まで | 取得価格の5% |
注2:法人の場合
注3:定率法選択の場合、平成24年4月1日以降に取得された資産は「定率法(200%定率法)」を適用。平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「定率法(250%定率法)」を適用。なお、平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用。
注4:減価率は、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定
注5:法人税法等の「旧定率法」で使用する償却率と同様
償却資産の申告
償却資産の申告制度
償却資産を持っている方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
償却資産の説明は上記「償却資産の概要」を参照してください。
償却資産に対する課税のしくみについては、下記「評価と課税」を参照してください。
申告していただく方
償却資産申告書等を提出していただく方は、毎年1月1日現在、事業用(製造業・販売業・建設業・サービス業・農業等全ての事業)に用いることができる償却資産を所有している方です。
また、次の方も申告が必要です。
- 償却資産を他者に貸している方
- 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保している償却資産は原則として買主の方
- 償却資産の所有者が分からない場合は、使用している方
- 償却資産を共有で所有している方(各々の持分に応じて個々に申告するのではなく、共有者全員が連名で申告してください)
申告書について
償却資産課税台帳に登録のある方、または新規開業等をした方に毎年12月上旬に申告書を送付します。
申告書が届かない、あるいは用紙が不足する場合は、税務課資産税係に連絡してください。
下部の添付ファイルを確認してください。
記入については「償却資産申告の手引」を参照してください。
- 様式:償却資産申告書 (PDF 537.2KB)
- 様式:種類別明細書(増加資産用・全資産用) (PDF 120.5KB)
- 様式:種類別明細書(減少資産用) (PDF 97.9KB)
- 償却資産申告の手引き (PDF 2.9MB)
申告書への個人番号または法人番号(マイナンバー)の記載
平成28年度申告分から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴う税法令の改正で、個人番号または法人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。
それに伴い、提出の際には本人確認をします。詳しくは、下記のページを確認してください。
申告方式
前年中に増減のあった資産を申告し、豊岡市で評価額等の計算を行う一般処理方式のほか、一定の要件を満たしていることを条件として、賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産について、事業者側で評価額等を計算した上で申告していただく電算処理方式を認めています。詳しくは、下記のページを確認してください。
申告期限
法定申告期限は、毎年1月31日です(地方税法第383条)。
申告期限(1月31日)直前になると窓口等が混み合いますので、早めに申告書を提出してください。
申告書の提出
豊岡市役所 税務課 資産税係または各振興局 市民福祉課 市民福祉係の窓口へ提出してください。
郵送による提出の場合、下記宛てに送付してください。
豊岡市役所 市民部 税務課 資産税係 償却資産担当
注:郵送の場合で控えの返送を希望する方は、必ず返信用封筒(切手貼付・宛先記入)を同封してください。同封のない場合は返送しません。
申告の対象となる資産
1月1日現在で、事業のために用いることができる資産で、次のいずれかに該当するものです。
- 税務会計上で減価償却の対象としている資産
- 福利厚生の用に供するもの(社宅・宿舎・寮等の器具備品・構築物等)
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 簿外資産(会社の帳簿には記載されていないが、減価償却の対象とすることができる資産)
- 償却済資産(税務会計上、減価償却を終了し、残存価格のみ帳簿計上されている資産)
- 遊休資産のうち、いつでも稼動できる状態にある資産
- 未稼働資産(いまだに稼動していないが、すでに完成している資産)
- 改良費(「資本的支出」=新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
- 清算中の法人が所有する償却資産のうち、その法人が自ら清算事務の用に供しているものおよび他の事業者に事業用資産として貸し付けているもの
- 大型特殊自動車(陸運局への登録の有無にかかわらず償却資産に該当します)
- 賃貸ビル等を借り受けて事業をしている方が、自身の費用で附加施行した内部造作等および譲渡等で取得した内部造作等で、事業の用に供することができる資産
申告の必要がない資産
次の資産は償却資産の課税対象になりませんので、申告の必要はありません。
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形減価償却資産〔特許権、電話加入権、商標権、ソフトウェア(平成12年4月1日以降取得分)等〕
- 繰延資産(開業費、試験研究費等)
- 棚卸資産(貯蔵品、商品等)
- 書画・骨とう(ただし、複製品等で装飾的な目的で使用しているものは申告対象です)
- 牛・馬・果樹その他生物(ただし、観賞用・興行用等の生物は除きます)
- 耐用年数が1年未満のもの
少額の減価償却資産の取扱い
取得価格が同じでも、固定資産税(償却資産)の申告が必要かどうかについては、会計処理(償却方法)の選択によって異なります。
なお、リース資産であって取得価格が20万円未満の資産については申告の必要はありません。
国税(法人税・所得税) | 地方税(固定資産税) | 申告 |
---|---|---|
使用可能期間が1年未満または取得価格が 10万円未満のものは、一時に損金(必要な経費)に算入可 |
一時に損金(必要な経費)に算入されたものは課税客体としない | 不要 |
当該法人等の有する減価償却資産(取得価格が20万円未満) | 「一括償却」の対象とされたものは課税客体としない | 不要 |
個別償却 | 課税客体となる | 必要 |
リース資産の取扱い
一般にリース資産は、その資産の所有者(リース会社等)が申告することになりますが、リース契約の内容で取扱いが変わります。
一般的なリース契約
リース期間終了後、資産が貸主(リース会社等)に返還される内容であれば、貸主(リース会社等)に申告していただきます。
なお、平成19年度税制改正で、所有権移転外ファイナンス・リース(一般的なリース)が税務会計上売買取引として取り扱われることになりましたが、法的な所有者自体が変更されるわけではないので、従来と同様に原則として所有者である貸主(リース会社等)が申告してください。
所有権留保付割賦販売契約
リース期間中、資産の所有権を貸主(リース会社等)にとどめておき、リース期間終了後、借主に所有権が移転するときには、地方税法第342条の規定で貸主と借主の共有資産と見なされます。この場合、社会通念上、借主に申告していただきます。
申告についてのQ&A
Q.どうして申告をしなければならないのですか?
A.法律(地方税法第383条)の定めによって、償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日までに市に申告しなければなりません。
Q.8月に事業を廃業しました。事業をやめたときも申告が必要ですか?
A.はい。必要です。毎年1月1日以前に、廃業もしくは譲渡等で所有する資産がなくなった場合は、その旨を明記して申告書を提出してください。なお、8月に廃業した場合でも、当該年度の3期および4期分の償却資産にかかる固定資産税を納付していただく必要があります。
Q.リース資産の申告は、どのように取り扱えばいいですか?
A.原則として、リース会社が納税義務者となりますので、リース会社が申告してください。ただし、リース期間終了後に無償譲渡の契約がある場合(所有権留保付売買としてのリース)は、原則として借主が申告してください。
Q.工場の移転準備のために、賦課期日(1月1日)を含む2カ月間稼動を停止している機械があります。申告の対象となりますか?
A.はい。対象となります。賦課期日において、事業のために使われていなくても、工場の移転後に再び使用することを予定している場合は、申告の対象となります。
Q.使用する技術が変わり、使っていない機械があります。解体に費用がかかるため、そのまま置いてあるだけで使用する予定はないのですが、申告する必要がありますか?
A.申告の必要はありません。旧式化等で使用しなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体・撤去されずに原形をとどめていて、税務会計上「有姿除却」しているのであれば、償却資産に含めません。
Q.法人税の申告で耐用年数を経過し、減価償却済みとなった資産があります。申告する必要がありますか?
A.はい。必要です。法人税法または所得税法で減価償却済みの資産であっても、事業のために使用している限り、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、申告が必要です。
Q.会社の福利厚生施設の設備・備品も償却資産の対象となるのですか?
A.はい。対象となります。福利厚生施設についても、間接的に事業の用に供するものと認められますので償却資産の対象となります。
Q.資産が少ない場合でも申告しなければなりませんか?
A.償却資産の所有者であれば、資産の多少にかかわらずその償却資産について申告してください。
Q.昨年7月に飲食店を開業しました。どのようなものを償却資産として申告したらよいですか?
A.飲食店の場合、次のようなものが申告の対象となります。厨房機器、冷蔵庫、テーブル・椅子、エアコン、テレビ、カラオケ機器、看板 などです。また、自己所有の建物ではなく貸店舗のテナントとして開業した場合は、店舗用に施工した内装工事や電気配線・空調工事、給排水設備も償却資産として申告の対象となります。
Q.耐用年数の設定はどのようにすればよいですか?
A.固定資産税の償却資産評価に用いる耐用年数は、原則として『減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)』別表第1、第2および別表第5から第8までに掲げる耐用年数によります。また、法人税等で認められた短縮耐用年数、耐用年数省令による中古資産の見積耐用年数についても適用されます(評価基準第3章第1節八)。
Q.太陽光発電設備を設置しました。申告する必要がありますか?
A.家屋と構造上一体となっておらず、事業の用に供されている場合、申告が必要です。事業の用に供されている太陽光発電設備は、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告の対象になります。
Q.評価額や課税標準額が分かりません。申告書に記入しなければなりませんか?
A.電算処理方式により申告される場合は記入してください。一般処理方式により申告される場合は、前年中に増加または減少した資産を申告していただき、評価額等の計算は豊岡市で行います。
評価と課税
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)
前年前に取得した償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
- 取得価額:原則として国税の取扱いと同様です。
- 減価率:固定資産評価基準別表15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定されています。
課税標準額および税額
資産一品ごとに算定した評価額の合計を『課税標準額』として、次の算式で固定資産税額を計算します。
免税点
『課税標準額』が150万円(免税点)未満である場合は、固定資産税は課税されません。 ただし、申告は必要です。
納付方法
固定資産税は、市役所から送付する納税通知書(納付書)で、通常年4回に分割して納付していただきます。
なお、口座振替も利用可能です。
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
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