固定資産税の減額措置について(バリアフリー改修)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
豊岡市内に所在する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を実施し、次の要件を満たす場合は、固定資産税を減額します。
対象住宅
次の全ての要件を満たす住宅
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新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除きます)
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併用住宅の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上の住宅(家屋の賃貸部分は減額になりません)
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改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
居住者要件
次のいずれかに該当する方が居住していること
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65歳以上の方
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介護保険法の要介護または要支援認定を受けている方
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障害のある方
対象のバリアフリー改修工事
工事期間
令和8年3月31日までの間に工事が実施されたもの
工事費用
1戸当たりの工事費が50万円超(補助金等を除く自己負担額)のもの
工事内容
次のいずれかに該当するもの
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通路または出入り口の拡幅
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階段の勾配の緩和
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浴室の改良
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トイレの改良
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手すりの取付け
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床の段差の解消
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引き戸への取替え
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床表面の滑り止め化
減額範囲・税額
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税の3分の1を減額します。
注:1戸につき床面積の100平方メートル相当分までが対象(併用住宅は居住部分のみ)
減額期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分のみ
減額手続き
工事明細書、写真などの工事内容が分かる書類および工事費用が確認できる書類などを添付し、改修工事完了後3カ月以内に申告してください。
注:新築住宅軽減、住宅耐震改修に伴う減額措置との同時適用はできませんが、省エネ改修に伴う減額措置との同時適用は可能です。
提出書類
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住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税減額適用申告書
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領収書(改修工事費用の支払いを確認できるもの)
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工事費明細書(建築士、登録性能評価機関などによる証明で代替可)
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改修箇所の図面、写真(改修前・改修後)
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居住者要件が確認できるもの
(介護保険被保険者証、身体障害者手帳など) -
住宅改修に係る補助金・介護保険給付金の決定通知書等の写し
注:1の様式は、下記からダウンロードしてください。
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。