電算処理方式による償却資産申告について
電算処理方式とは、賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産について、事業側で評価額等を計算した上で申告していただく償却資産の申告方法です。
豊岡市では、一定の要件を満たしていることを条件に、この方式による申告であるとみなし、申告書を受理します。
なお、電算処理方式では、次の点が一般の申告と異なりますので注意してください。
- 資産の価額(評価額)と課税標準額を計算し、申告書類を記入してください。
- 毎年1月1日現在で市内に所有する全資産について申告が必要です。
- 電算申告された資産の明細は豊岡市のシステムに登録されません。このため、償却資産課税明細を請求していただいてもお出しすることができません。
- 電算申告の翌年以降は、豊岡市から申告書類を送付しません。
申告(提出)書類
償却資産申告書(償却資産課税台帳)
《要件》
- 総務省令で定める全国的に統一された様式で作成すること。
- 「評価額(ホ)」「決定価格(ヘ)」「課税標準額(ト)」欄を記載すること。
- 所有者コード欄に7桁の納税通知番号を記入すること。
種類別明細書(全資産用)
《要件》
- 総務省令で定める全国的に統一された様式を使用すること。
- 必須項目である資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、減価残存率、価額(評価額)、課税標準額、増加事由を記入すること。
注:価額(評価額)は前年度の価額(評価額)を基に算出
注:価額(評価額)の最低限度は取得価額の5% - 耐用年数に応じた減価率・減価残存率は、固定資産評価基準別表15「耐用年数に応ずる減価率表」を参照のこと。
申告における注意事項
- 課税標準の特例に該当する資産がある場合は、種類別明細書(全資産用)に、特例率、特例適用後の課税標準額、法令の該当条項を記入してください。
注:該当資産が多数ある場合は、別途明細書を作成し提出してください。 - 簿外資産、償却済資産も申告の対象となります。
- 申告内容に質問がある場合は連絡します。
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。