豊岡市良好な地域環境を確保するための開発行為の手続等に関する条例の様式について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004118  更新日 令和4年7月12日

印刷大きな文字で印刷

 「豊岡市良好な地域環境を確保するための開発行為の手続等に関する条例」による手続きを行う場合は、下部の様式(Word形式)を利用してください。
 なお、下部に掲載されていない様式については、都市整備課に直接問い合わせてください。

1 通常の開発行為で使用する主な様式

2 開発行為許可後に内容を変更する、または建築物を建築する場合に使用する様式

3 開発行為完了後、寄附(帰属)を行う場合に使用する様式

4 開発行為に係る協議申請書で使用する参考様式、各種問合せ先

 詳細は、担当課に問い合わせてください。

関連情報

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。