景観の届出について

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ページ番号1021204  更新日 令和6年7月16日

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届出対象行為と区域について

 豊岡市では良好な景観の形成に大きな影響を与えることが予想される以下の行為は届出が必要です。

  • 建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替え、色彩の変更
  • 工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替え、色彩の変更
  • 開発行為
  • 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
  • 水面の埋立て

 区域により届出対象となる行為の規模は異なります。

  • やま・うみ・さとの区域
  • まちの区域
  • 景観形成重点地区(全ての規模が対象です。) 

景観形成基準について

 対象となる行為を行う場合は豊岡市景観ガイドラインに沿って計画を立ててください。
 また、きめ細やかな景観施策を進める「景観形成重点地区」を定めています。
 下記3カ所の重点地区は行為の規模に関わらず届出が必要です。
 景観基準は地区ごとに定められています。

  • 出石城下町景観形成重点地区
  • 城崎温泉景観形成重点地区
  • 江原駅東景観形成重点地区

手続について

手続は次の順序で進めてください。
全ての書類に押印は不要です。

1 事前協議

 計画段階で豊岡市と事前協議を行い「行為の事前協議書」を提出してください(1部)
 注:「行為の届出」の提出を行う30日前まで

2 行為の届出

 豊岡市が「行為の事前協議書」を確認したのち「行為の届出書」を提出してください。(正副2部)
 注:行為着手の30日前まで

3 行為の完了

 行為の完了後、「行為の完了届出書」を提出してください(1部)

 注:添付書類は各様式を確認してください。

オンライン申請

 「行為の事前協議書」や「行為の届出書」などをオンライン申請フォームから提出することもできます。
 届出様式を作成し、位置図などの添付書類とともに申請フォームから提出してください。

【副本の取扱い】

  • オンライン申請を行った場合、正本・副本ともに提出されたものとみなします。
  • 提出された様式などの送付や返却は行いませんので、申請した電子データ一式はご自身で保管してください。
  • 受付印を押した申請図書の控えが必要な場合は、従来どおり紙による申請を行ってください。
  • 豊岡市が発行する「行為の適合通知書」などは申請フォームに記載されたメールアドレスに送付します。

景観影響評価制度(景観アセス)について

 以下の特定建築物は景観影響評価制度(景観アセス)の手続も必要です。
 兵庫県に手続を行ってください。

  • ホテル・旅館 (延べ面積500平方メートル以上または客室数が10室以上)
  • ぱちんこ店 (延べ面積200平方メートル以上またはぱちんこ台などが100台以上)
  • 発電用風力設備(高さ31メートル超(建築物などと一体となって設置される場合は、その高さが20メートルを超え、建築物などの高さとの合計が31メートル超))
  • 観覧車(高さ31メートル超(建築物などと一体となって設置される場合は、その高さが20メートルを超え、建築物などの高さとの合計が31メートル超))

 問合せ先:兵庫県 まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班
 電話:078-362-9299

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。