都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合の手続きについて

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ページ番号1004116  更新日 令和4年11月7日

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都市計画法第53条申請

都市計画で定められた都市計画施設内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項注1:の規定により事前に市長の許可注2:が必要となります。

注1:【都市計画法抜粋】
第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  1. 政令で定める軽易な行為
  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
  4. 第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
  5. 第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

注:2 従来、市を経由して県知事に提出していましたが、平成24年4月1日より市長に権限が委譲されたため、申請を行う場合は市都市整備課(豊岡市長宛)に申請書を提出してください。

都市計画法第53条申請を行う場合は、許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、以下の書類を添付して都市整備課に正副2部提出してください。

  1. 位置図
  2. 省令第39条第2項第1号に掲げる図面に、都市計画施設として決定された区域を表示し、方位および周囲の状況を付記したもの
  3. 2面以上の建築物の立面図および各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの
  4. 誓約書(様式第2号)
  5. 申請者が建築物の敷地の所有者以外の者である場合は、当該敷地の所有者の使用承諾書(様式第3号)

許可申請書、誓約書、使用承諾書については、以下のデータ(Ward文書)をダウンロードして利用してください。

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このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。