公拡法による土地の先買い制度について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004114  更新日 令和8年7月21日

印刷大きな文字で印刷

公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買い制度について

 土地の先買い制度とは、県や市などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。

 平成24年4月1日より、県内全ての市の区域内に所在する届出・申出については各市の長に権限が委譲されましたので、届出・申出をされる場合は豊岡市長宛てに提出してください。

土地の有償譲渡の届出

 次の土地を有償譲渡する場合には、土地を譲渡しようとする日の3週間前までに、豊岡市長宛てに届出を行ってください。

  • 都市計画決定された道路等の都市施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
  • 道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある200平方メートル以上の土地等
  • 非線引き都市計画区域内(注:)にある10,000平方メートル以上の土地
    注: 豊岡市は全域が非線引き都市計画区域です。

土地の買取りの申出

 次の土地の買取りを希望される場合には、地方公共団体等に対して申出することができます。

  • 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地

届出・申出の手続きについて

 公拡法による届出・申出をされる場合は、次の様式(土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書)に必要事項を記載し、添付書類を添えて市都市整備課に各2部提出してください。
注: 記載例については、パンフレットをご覧ください。

オンライン申請

「土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書」をオンライン申請フォームから提出することもできます。
 届出様式を作成し、位置図などの添付書類とともに申請フォームから提出してください。

【副本の取扱い】

  • オンライン申請を行った場合、正本・副本ともに提出されたものとみなします。
  • 提出された様式などの送付や返却は行いませんので、申請した電子データ一式はご自身で保管してください。
  • 受付印を押した申請図書の控えが必要な場合は、従来どおり紙による申請を行ってください。
  • 豊岡市が発行する「通知書」などは申請フォームに記載されたメールアドレスに送付します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。