緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)について

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ページ番号1004115  更新日 平成30年9月10日

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 豊岡市を含む北但馬地域(豊岡市・香美町・新温泉町)では、平成18年11月1日から緑条例を施行しています。

 緑条例では、1,000平方メートル以上(環境形成区域の区域区分のうち「山を守る区域」では500平方メートル以上)の規模の開発を行おうとする場合、市(注1)や県(注2)との協議、届出等の手続きが必要です。
 ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは対象外です。

 開発行為に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、開発区域の森林保全や建物周辺の緑化などが必要となりますので、行為着手前までに手続きを行ってください。

 緑条例の手続きの流れおよび区域ごとの地域環境形成基準は、添付している緑条例パンフレットをダウンロードしてご覧ください。

 協議・届出等に当たっては、下部から該当する様式をダウンロードして必要事項を記載し、パンフレットに記載している図書を添えて正副2部(県知事宛の場合は正副3部)を市都市整備課に提出してください。

注1:開発区域の面積が3,000平方メートル未満(許可および通知に係る案件を除く)の場合は、市との協議・届出等となります。

注2:許可および通知に係る案件ならびに開発区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は、県民局との協議・届出等となります(協議・届出の書類は市へ提出していただき、市から県民局へ送付します)。

注:上部以外の様式は、県ホームページ(緑条例に基づく申請書等のダウンロードサービス)から検索してください。

環境形成区域

 豊岡市内全域において緑条例に基づく環境形成区域(7つの区域)の指定がされており、区域ごとに地域環境形成基準が定められています。市内の区域指定状況については、次に添付している環境形成区域指定図(概要図)をダウンロードしてご覧ください。なお、区域界など詳細については市都市整備課までお問い合わせください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。